○都留市建設工事指名競争入札者選考委員会設置要綱
(平成6年4月1日訓令第2号)
改正
平成10年7月1日訓令第5号
平成19年3月30日訓令第5号
平成20年3月31日訓令第5号
平成27年3月23日訓令第2号
(設置)
第1条
建設工事の指名競争入札における入札者の指名を、公正かつ適格に行うため、都留市指名競争入札者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所管事項)
第2条
委員会は次の事項について審議する。
(1)
工事予定価格が3億円以上の指名競争入札者の選考
(2)
その他市長が必要と認める工事の指名競争入札者の選考
(組織)
第3条
委員会は委員長1人及び委員若干人をもって組織する。
2
委員長は副市長をもって充て、委員は各部長並びに総務課長及び企画課長とする。
(会議)
第4条
委員会は委員長が招集する。
2
委員会は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(審査の処理)
第5条
委員長は審査が終了したときは、その結果を市長に報告しなければならない。
(書記)
第6条
委員会に書記を置き、総務部財務課の職員を充てる。
附 則
1
この訓令は、公布の日から施行する。
2
都留市建設工事指名競争入札者選考委員会内規(昭和63年7月8日施行)は廃止する。
附 則(平成10年7月1日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。