○都留市小規模企業者小口資金融資促進条例施行規則
(昭和50年10月20日規則第17号)
改正
昭和54年11月10日規則第5号
昭和57年10月25日規則第27号
平成6年10月1日規則第13号
平成8年4月1日規則第4号
(趣旨)
第1条
この規則は、都留市小規模企業者小口資金融資促進条例(昭和50年都留市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
都留市小規模企業者小口資金融資促進条例(昭和50年都留市条例第39号。以下「条例」という。)
]
(資格要件)
第2条
条例第8条に規定する資格要件は、次の各号に定めるところによる。
[
条例第8条
]
(1)
個人にあっては、信用保証委託の申込みの日以前1年以上市内に居住し、県内に店舗、工場又は事業所を有していること。
(2)
法人にあっては、信用保証委託の申込みの日以前1年以上市内に店舗工場又は事業所を有していること。
(3)
信用保証委託申込みの日以前1年以上同一の業種に属する事業を行っていること。
(4)
事業税又は市民税の所得割のいずれかについて、信用保証委託申込みの日以前1年間において、納期が到来した税額について完納していること。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年11月10日規則第5号)
1
この規則は、公布の日から施行する。
2
都留市小口資金貸付条例施行規則(昭和50年都留市規則第16号)は、廃止する。
附 則(昭和57年10月25日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年10月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。