○都留市小規模企業者小口資金融資促進条例
(昭和50年10月14日条例第39号)
改正
昭和53年4月1日条例第16号
昭和54年9月20日条例第31号
昭和56年1月20日条例第4号
昭和63年10月1日条例第22号
平成5年10月1日条例第21号
平成6年4月1日条例第6号
平成8年4月1日条例第10号
平成8年12月25日条例第23号
平成18年6月28日条例第33号
平成21年3月25日条例第5号
(目的)
第1条
この条例は、市内小規模企業者の信用力及び担保力の不足を補い、これらの者に対する事業資金の融資を促進し、もって小規模企業者の経営の安定に資することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において「小規模企業者」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1)
常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者にあっては5人)以下の会社若しくは個人であって中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条第1項に規定する事業(以下「特定事業」という。)を行う者
(2)
事業協同小組合であって、特定事業を行う者又はその組合員の3分の2以上が特定事業を行うものである者
(3)
前号に掲げる事業協同小組合の組合員であって、特定事業を行う者(第1号に掲げる者を除く。)
(4)
その他特に市長が必要と認めた者
2
この条例において「事業資金」とは、次の各号に掲げるものとし、その意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
普通資金 運転資金及び設備資金をいう。
(2)
緊急資金 小規模企業者が緊急に必要とする運転資金をいう。
3
この条例において「契約金融機関」とは、山梨県信用保証協会(以下「保証協会」という。)と債務保証契約を締結した金融機関をいう。
(保証資金の寄託)
第3条
市は、保証協会に対し保証資金の寄託を行うものとする。
(信用保証)
第4条
契約金融機関の小規模企業者に対する融資は、保証協会の債務保証を付するものとし、当該保証は、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「保険法」という。)の規定による保険を付するものとする。
2
前項の規定による保証は、担保(保証人の保証を含む。)を要しないものとする。
ただし、市長が、特に必要と認めた場合は、保証人の保証を求めることができる。
(保証限度額)
第5条
保証協会の保証額は、市の寄託金の20倍の倍額を限度とする。
ただし、緊急資金については、山梨県が保証協会に対して寄託した額の20倍を限度とする。
(損失の保証)
第6条
市は、保証協会が、小規模企業者に代って、契約金融機関に対し債務を弁済した場合は、保険法第5条に規定する保険金によって補填されない部分の損失額について、その2分の1の額を保証協会に対し補償するものとする。
(保証料の補助)
第7条
市は、緊急資金の融資について小規模企業者の負担の軽減を図るため、その者が保証協会に対し負担する保証料の4分の1の額を補助するものとする。
(資格要件)
第8条
融資を受けることのできる小規模企業者の資格要件は、規則で定める。
(融資の申込み)
第9条
普通資金の融資を受けようとする小規模企業者は、融資申込書と信用保証委託申込書(以下「申込書」という。)を市長に提出し、市長は、審査のうえ意見を付して、契約金融機関を経由して保証協会に送付するものとする。
2
緊急資金の融資を受けようとする小規模企業者は、申込書に緊急と表示して市長に提出する。
市長は、速やかにこれを審査のうえ意見を付して契約金融機関及び保証協会に送付するものとする。
3
保証協会は、第1項の規定による申込書を受理した場合は、その適否を決定し、市長は経由して申込者に通知するものとし、第2項の規定による申込書の送付を受理した場合は、速やかに保証の適否を決定し、市長を経由して申込者に通知するものとする。
(貸付条件)
第10条
貸付の条件は、次の各号によるものとする。
(1)
貸付金額 1小規模企業者に対し750万円以内とし、うち緊急資金については50万円以内とする。
(2)
貸付期間 設備資金7年以内、運転資金5年以内とする。
ただし、緊急資金は1年以内とする。
(3)
貸付利率 市の定めるところによる。
(4)
償還方法 普通資金は、設備資金については、2か月据置き82か月以内、運転資金については、2か月据置き58か月以内とし、緊急資金については、2か月据置き10か月以内とし、元金均等の分割払いとする。
ただし、小規模企業者は、都合により償還期限前において繰上げ償還することができる。
(委任)
第11条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
この条例の施行前に、都留市小口資金融資条例(昭和39年都留市条例第16号)により、貸付られた貸付金については、なお従前の例による。
3
都留市小口資金融資条例は、廃止する。
附 則(昭和53年4月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年9月20日条例第31号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(条例の廃止)
2
都留市小口資金貸付条例(昭和50年都留市条例第34号。以下「廃止条例」という。)は、廃止する。
ただし、廃止前により貸付けられた者に係る償還の規定は、なお効力を有する。
附 則(昭和56年1月20日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年10月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年10月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年4月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年4月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年12月25日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年6月28日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月25日条例第5号)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の際、現に申込書を受理している融資に係る審査については、なお従前の例による。