○都留市林業構造改善対策事業費補助金交付規程
(昭和62年4月1日規程第5号)
改正
平成12年4月1日訓令第5号
都留市林業構造改善対策事業費補助金交付規程(昭和52年都留市規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この規程は、林業構造の改善を図るため、新林業構造改善促進対策要綱(昭和55年6月30日55林野組第137号農林水産事務次官通達)第3の1に基づいて行う林業構造改善事業(以下「改善事業」という。)に係る市の補助金について必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付)
第2条
市長は、次の各号の一に掲げる事業主体が改善事業を行う場合の事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1)
森林組合及び農業協同組合が行う改善事業に要する経費
(2)
森林所有者の協業体又は林業者等の組織する団体が行う改善事業に要する経費
(補助対象の事業種目及び補助率)
第3条
前条に規定する改善事業の事業種目及び補助率は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
地域林業組織化推進事業
ア
組織化促進事業 事業費の10分の10以内
(ア)
組織化活動事業
(イ)
協業生産促進事業
イ
森林施業・経営指標団地整備事業 事業費の10分の8以内
(ア)
森林施業・経営指標団地整備事業
(2)
林業経営近代化施設整備事業
ア
生産施設整備事業 事業費の10分の7以内
(ア)
素材生産施設整備事業
(イ)
造林施設整備事業
(ウ)
チップ生産施設整備事業
(エ)
樹苗生産施設整備事業
(オ)
特用林産物生産施設整備事業
(カ)
基盤整備用機械施設整備事業
イ
流通施設整備事業 事業費の10分の7以内
(ア)
木材集出荷販売施設整備事業
(イ)
樹苗集出荷販売施設整備事業
(ウ)
特用林産物集出荷販売施設整備事業
(エ)
林産物加工品等展示販売施設整備事業
ウ
加工施設整備事業 事業費の10分の8以内
(ア)
国産材加工施設整備事業
(イ)
特用林産物加工施設整備事業
(ウ)
森林資源有効利用加工施設整備事業
エ
地域林業活動施設整備事業 事業費の10分の7以内
(ア)
活動拠点施設整備事業
(イ)
情報処理施設整備事業
(3)
林業者定住化促進事業 事業費の10分の7以内
ア
林業総合利用促進事業
(ア)
林業総合利用促進事業
イ
林業環境施設整備事業
(ア)
生産環境施設整備事業
(イ)
労働環境施設整備事業
(ウ)
生活環境施設整備事業
ウ
就労安定促進事業
(ア)
就労安定促進事業
エ
協同林等整備事業
(ア)
協同林等整備事業
(イ)
早期・特用樹林育成事業
(4)
特認事業 事業費の10分の7以内
(補助金の交付申請)
第4条
補助金の交付申請をしようとする者は、改善事業の目的及び内容、補助金の額その他必要な事項を記載した申請書(様式第1号)を、毎年度市長が別に定める日に提出しなければならない。
(補助金の交付の決定)
第5条
市長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付決定をする。
(補助金交付の条件)
第6条
(1)
改善事業の経費の配分又は事業の内容で次の重要な変更をしようとするときは、計画変更承認申請書(様式第2号)を市長に提出し承認を受けなければならない。
ア
同一事業に係る事業種目のそれぞれの間の事業費の20パーセントを超える増減
イ
事業主体の変更
ウ
事業種目の新設又は廃止
エ
事業種目、工種又は施設区分の1件の事業費が500万円以上のものについて事業量が20パーセントを超える増減
(2)
改善事業が予定の期間内に完了する見込みのない場合又は事業の遂行が困難になった場合は、速やかに市長に報告して、その指示を受けること。
(3)
改善事業により取得した財産については、当該財産に係る管理規定を定め、善良な管理者の注意をもって管理し、効率的な運用を図ること。
(状況報告)
第7条
補助金の交付の通知を受けた者は、改善事業に着手したとき着手報告書を、完成したときは、完成報告書(様式第3号)を速やかに市長に提出しなければならない。
2
補助金の交付の通知を受けた者は、10月31日現在において事業遂行状況報告書(様式第4号)を作成し、当該年度の11月10日までに市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第8条
補助金は、事業種目ごとに当該事業完了後、完成検査のうえ交付する。
ただし、市長が必要と認めたときは、概算払をすることができる。
2
前項ただし書の規定により補助金の概算払を受けようとする者は、補助金概算払請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(補助指令の取消し及び補助金の還付等)
第9条
補助指令を受け、又は補助金の交付を受けた者が次の各号に該当するときは、補助指令を取消し、又は補助金の全部若しくは一部の還付を命ずることができる。
(1)
この規程に違反したとき。
(2)
補助金交付の条件に違反したとき。
(3)
事業の施行方法が不適当と認められるとき。
(4)
支出額が予算額に比し著しく減少したとき。
(実績報告書)
第10条
補助金の交付を受けた者は、事業の成果を記載した実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2
前項の規定による報告は、事業完了の日若しくは翌年4月5日のいずれか早い日までに行うものとする。
(補助金の額の確定)
第11条
市長は、事業完了の実績報告を受けた場合には、報告書類の審査及び必要に応じて行う現地調査により、その報告に係る事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するか否かを調査し、適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。
(書類の提出)
第12条
この規程により市長に提出する書類は、正本1通及び副本1通とする。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年4月1日訓令第5号)抄
1
この訓令は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
林業構造改善事業費補助金交付申請書
様式第2号(第6条関係)
林業構造改善事業計画変更承認申請書
様式第3号(第7条関係)
事業着手(完成)報告書
様式第4号(第7条関係)
林業構造改善事業遂行状況報告書
様式第5号(第8条関係)
林業構造改善事業費補助金概算払請求書
様式第6号(第10条関係)
林業構造改善事業実績報告書