○都留市県営土地改良事業分担金徴収条例
(昭和49年3月24日条例第6号)
改正
昭和56年10月9日条例第27号
(目的)
第1条
土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による分担金の徴収に関しては法に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(分担金の徴収)
第2条
市は法第91条第2項の規定に基づき県営土地改良事業に要する費用の一部を負担するときは、次の各号に掲げる者から分担金を徴収する。
(1)
当該県営土地改良事業によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するもの
(2)
当該県営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地以外の土地で当該県営土地改良事業によって著しく利益を受けるものを権原に基づき使用し及び収益する者
(3)
前各号に掲げる者のほか、当該県営土地改良事業によって著しく利益を受ける者
(分担金の額)
第3条
前条の規定により、市が徴収する分担金の総額は当該県営土地改良事業に要する費用につき法第91条第2項の規定に基づき市が負担する負担金の額以内の金額(当該県営土地改良事業につき、前条第2号及び第3号に掲げる者がある場合において、その一部につき県知事が特に必要があると認めて指定したときはその指定に係る者(以下「県知事の指定する者」という。)の受ける利益を限度として県知事が定める額をこれらの額に加えて得た額)とする。
2
前条の規定により市が徴収する分担金の額は、市長の定めるところにより当該県営土地改良事業について前条第1号に掲げるものの面積に応じて、並びに当該県営土地改良事業によって前条第2号及び第3号に掲げる者(県知事の指定する者を除く。)が受ける利益に応じて前項の分担金の総額を割りふって得られた額とする。
(分担金の徴収方法)
第4条
第2条の規定により徴収する分担金は県営土地改良事業の施行に係る各年度において均等分割支払の方法により支払わせるものとする。
ただし、当該分担金の徴収を受ける者の申出があるときは、市長は一時支払の方法により当該分担金を支払わせることができる。
[
第2条
]
(徴収手続等)
第5条
第2条の規定により徴収する分担金の徴収手続その他この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
[
第2条
]
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年10月9日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。