○都留市農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付要綱
(平成7年4月1日訓令第11号)
(目的)
第1条
この要綱は、経営感覚に優れた効率的、安定的な農業経営の育成を図るため、農林漁業金融公庫法(昭和27年法律第355号)別表第2の第2号に規定する農業経営基盤強化資金を借入れた農業者の借入金利負担を軽減するため、予算の範囲内で都留市補助金等交付規則(昭和61年都留市規則第28号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき、農業者に対し利子助成補助金(以下「補助金」という。)を交付することを目的とする。
[
都留市補助金等交付規則(昭和61年都留市規則第28号。以下「規則」という。)
]
(種目、経費、補助率等)
第2条
前条に規定する補助金の種目、対象経費、補助率及び補助期間は、別表のとおりとする。
[
別表
]
(補助金交付等に関する事務の委任)
第3条
補助金の交付に係る承認申請、補助金交付申請、補助金の受領に関する市との事務は、農業者が委任した農林漁業金融公庫又は公庫の受託金融機関(以下「融資機関」という。)が実施する。
(補助金交付の対象)
第4条
補助金は、農業経営基盤強化資金を借り入れた農業者に対し、当該農業者から補助金の交付申請、請求、受領等に関する事務を委任された融資機関を通じ交付するものとする。
2
前項の規定は、融資機関と業務代理契約を締結した農業協同組合について準用する。
(補助金交付の承認申請)
第5条
融資機関は、規則第8条の規定により補助金の交付申請をするときは、毎年1月10日までに農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
[
規則第8条
]
(補助金交付の承認)
第6条
市長は、前条の申請書を受理したときには、内容を審査し、適当と認められる場合は、毎年1月20日までに農業経営基盤強化資金利子助成補助金承認書(様式第2号)により融資機関を経由のうえ農業者に通知するものとする。
(補助金交付の申請)
第7条
融資機関は、規則第8条の規定により補助金の交付を受けようとするときは、毎年1月25日までに利子助成補助金交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
[
規則第8条
]
(補助金の交付決定及び額の確定)
第8条
市長は、前条の申請に基づき補助金の交付決定及び額の確定をした場合は、利子助成補助金交付決定通知書及び額の確定通知書により融資機関を経由して農業者ヘ通知するものとする。
(補助金の受領)
第9条
前条の交付決定により補助金の交付を受けた融資機関は、速やかに農業者の指定する口座に補助金を振り込むものとする。
(補助金の打切又は返還)
第10条
市長は、農業経営基盤強化資金を借り受けた農業者がその借入金をその目的に反して使用したとき又は当該農業者から補助金の交付に係る承認申請、補助金交付申請、補助金の受領に関する事務を委任された融資機関が当該委任事項に違反したときは、交付すべき補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還を命ずることができる。
(報告及び検査)
第11条
市長は、農業経営基盤強化資金の貸付が適正に行われているかどうか知るために必要と認めるときは、当該資金の融資機関から報告を徴し、又はその職員をして関係ある場所に立ち入り、帳簿その他必要な物件を検査させることができる。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表
項目
経費
助成率
助成期間
農業経営基盤強化資金利子助成補助事業
農業者が農業経営基盤強化資金を借り入れた場合に、毎年1月1日から12月31日までの期間についての当該借入残高(延滞額は除く。)に対して、当該借入者の利率を農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付け6農政A第665号農林水産事務次官依命通達)第2の4の(2)に定める実質金利に引き下げるのに必要な額の3分の1に相当する額を利子助成するのに要する経費
当該借入金残高の年利0.5パーセント以内
当該資金の借入の日から25年以内
様式第1号(第5条関係)
農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付承認申請書
様式第2号(第6条関係)
農業経営基盤強化資金利子助成補助金承認書
様式第3号(第7条関係)
農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付申請書