○都留市宝の山ふれあいの里条例
(平成18年3月28日条例第5号)
改正
平成22年12月22日条例第26号
平成26年3月20日条例第7号
令和元年9月30日条例第39号
(設置)
第1条
豊かな自然環境のなかでの原体験を通じ、青少年の健全な育成を助長し、併せて、農村地域の振興発展に資するため、都留市宝の山ふれあいの里(以下「ふれあいの里」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
ふれあいの里の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 都留市宝の山ふれあいの里
位置 都留市大幡地内
(施設の種類)
第3条
ふれあいの里の施設は、次のとおりとする。
(1)
宝緑地広場
(2)
ターゲットバードゴルフ場
(指定管理者による管理)
第4条
ふれあいの里の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第5条
指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1)
施設等の維持及び管理に関する業務
(2)
施設等の利用の許可に関する業務
(3)
前2号の業務に付随する業務
(指定管理者の指定の手続等)
第6条
指定管理者の候補者の選定は、公募によるものとする。
2
前項に定めるもののほか、指定管理者の指定の手続等については、都留市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年都留市条例第1号)及びこれに基づく規則の定めるところによる。
[
都留市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年都留市条例第1号)
]
(利用期間)
第7条
施設の利用期間は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
(1)
宝緑地広場 4月1日から11月30日まで
(2)
ターゲットバードゴルフ場 4月1日から11月30日まで
(利用時間)
第8条
宝緑地広場(宿泊による利用を除く。以下この条において同じ。)及びターゲットバードゴルフ場の利用時間は、次のとおりとする。
ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
(1)
宝緑地広場 午前9時から午後4時まで
(2)
ターゲットバードゴルフ場 午前7時から午後6時まで
(利用の許可)
第9条
施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、その許可を受けなければならない。
2
指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを許可しない。
(1)
その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2)
その利用が営業又は営利を目的とするとき。
(3)
その利用が施設、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4)
その他施設の管理上支障があると認められるとき。
3
指定管理者は、第1項の許可の際、当該施設の管理上必要な範囲内で条件を付けることができる。
(許可の取消し等)
第10条
指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1)
利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、利用の許可を受けた目的以外に利用し、又は利用条件に違反したとき。
(2)
利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3)
災害その他の事故により利用を許可した施設が利用できなくなったとき。
(利用の制限等)
第11条
指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設を利用しようとする者の入場を禁じ、又は利用者の退場を命じることができる。
(1)
公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2)
施設又は備品等を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3)
施設管理上支障があると認めるとき。
(利用料金)
第12条
利用者は、指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2
利用料金は、別表に定める金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。
[
別表
]
3
利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の不還付)
第13条
既に納付した利用料金は、還付しない。
ただし、次のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1)
利用者の責めに帰することができない理由により利用できなかったとき。
(2)
規則で定める期限までに利用の取消し又は変更の申出があり、指定管理者がこれを承認したとき。
(利用料金の減免)
第14条
指定管理者は、規則で定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を減免することができる。
(賠償)
第15条
故意又は過失により、施設、設備等に損害を与えた者は、その損害額を賠償しなければならない。
ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減じ、又は免除することができる。
(ターゲットバードゴルフ場の管理の特例)
第16条
第4条の規定にかかわらず、ターゲットバードゴルフ場は、当分の間、都留市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に管理を委任するものとする。
[
第4条
]
2
第7条から第11条まで、第13条及び前条の規定は、前項の規定によりターゲットバードゴルフ場の管理を教育委員会が行う場合において準用する。
この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第7条及び第8条
指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て
教育委員会が必要と認めるときは
第9条から第11条まで
指定管理者
教育委員会
第13条
利用料金
使用料
指定管理者
教育委員会
[
第7条
] [
第11条
] [
第13条
] [
第7条
] [
第8条
] [
第9条
] [
第11条
] [
第13条
]
3
前2項の規定により教育委員会の許可を得てターゲットバードゴルフ場を利用する者は、別表に掲げる使用料を前納しなければならない。
ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、使用料を後納し、又は減免することができる。
[
別表
]
(委任)
第17条
この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(都留市グリーンロッジ条例及び都留市宝緑地広場条例の廃止)
2
次に掲げる条例は、廃止する。
(1)
都留市グリーンロッジ条例(昭和55年都留市条例第12号)
(2)
都留市宝緑地広場条例(平成16年都留市条例第13号)
(経過措置)
3
この条例の施行の際現に廃止前の都留市グリーンロッジ条例及び都留市宝緑地広場条例の規定に基づいて行われた申請、許可その他の行為は、この条例の規定に基づいて行われたものとみなす。
4
ターゲットバードゴルフ場の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該施設における最初の指定管理者の候補者の選定は、第6条第1項の規定にかかわらず、公募によらず、市長が適当と認めるものを選定するものとする。
附 則(平成22年12月22日条例第26号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日条例第7号)
(施行期日)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日条例第39号)抄
(施行期日)
1
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第12条関係)
利用料金の限度額等
宝緑地広場
種別
利用料金
摘要
利用区分
金額
コテージ(10人用)
1泊
1棟当たり
26,690円
日帰り
1棟当たり
13,340円
コテージ(5人用)
1泊
1棟当たり
13,340円
日帰り
1棟当たり
6,670円
ホール
1日
3,190円
半日
1,570円
持込テント敷地料
1泊
1張当たり
2,660円
ターゲットバードゴルフ場
区分
単位
金額
市内
一般
1人1日
310円
高校生以下
1人1日
160円
市外
一般
1人1日
510円
高校生以下
1人1日
250円
年間利用者
1人(4月から11月まで)
5,240円