○都留市生活バス路線維持費補助金交付要綱
(平成16年11月2日告示第69号)
改正
平成22年9月30日告示第67号
平成28年3月31日告示第39号
(趣旨)
第1条
この要綱は、市内におけるバス路線の運行を維持し、地域住民の福祉を確保するために、不採算の生活路線を運行する乗合バス事業者に対し補助金を交付することに関し、都留市補助金等交付規則(昭和61年都留市規則第28号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
都留市補助金等交付規則(昭和61年都留市規則第28号)
]
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
生活交通路線 地域住民の生活に必要な旅客自動車輸送の確保のために、維持・確保が必要と認められ、市長が指定したものをいう。
(2)
特定生活交通路線 生活交通路線のうち、山梨県生活バス路線維持費補助金交付要綱第5条第1号に規定する補助対象路線をいう。
(3)
乗合バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。
(4)
補助対象期間 補助金の交付を受けようとする会計年度の9月30日を末日とする1年間をいう。
(5)
地域キロ当たり標準経常費用 乗合バス事業の運賃原価算定基準により算定された補助金の交付を受けようとする会計年度の前年度における乗合バス事業の標準原価に基づき算出される地方民営乗合バス事業者の当該補助ブロックを含む地域の実車走行キロ1キロメートル当たりの標準経常費用を基礎として、次式により計算して得られた額をいう。
地域実績キロ当たり標準経常費用×(1+(地域の過去3年間の平均増減率/2))
(6)
乗合バス事業者キロ当たり経常費用 補助対象期間の乗合バス事業の経常費用を補助対象期間の実車走行キロ数で除した1キロメートル当たりの経常費用をいう。
(7)
補助対象経常費用 地域キロ当たり標準経常費用と乗合バス事業者キロ当たり経常費用とを比較し、いずれか少ない方の額に補助対象運行系統の実車走行キロ数を乗じて得た額をいう。
(補助対象路線)
第3条
補助対象路線は、生活交通路線であって、補助対象期間に当該生活交通路線の運行によって得た経常収益の額が同期間の当該生活交通路線の補助対象経常費用に達していないものとする。
(補助対象事業者)
第4条
補助対象事業者は、乗合バス事業者であって、市の定める一定の要件の下で、最も少ない補助金で生活交通路線及び特定生活交通路線を運行するものとして選定されるものとする。
(補助対象経費の額)
第5条
補助対象経費の額は、補助対象経常費用と経常収益との差額とする。
ただし、特定生活交通路線にあっては、当該差額が運行回数3回分に相当する額を超えるときは運行回数3回分に相当する額とする。
(補助対象路線の要件成否の決定)
第6条
補助対象路線の要件の成否の決定は、当該補助対象期間の末日における状態に応じて決定するものとする。
(交付申請)
第7条
補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、都留市生活バス路線維持費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、補助金の交付を受けようとする会計年度の地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金に係る交付申請期限までに市長に提出するものとする。
(1)
旅客自動車運送事業等報告規則(昭和39年運輸省令第21号)第2条第1項の規定により当該申請者が国土交通大臣及び管轄地方運輸局長に提出した補助対象期間に係る営業報告書の写し
(2)
運行系統別輸送実績、平均乗車密度算定表(様式第1号の2。補助対象路線に係るものに限る。)
(補助金の交付額)
第8条
補助金の交付額は、予算の範囲内において第5条の規定による補助対象経費の額以内の額とする。
[
第5条
]
(交付の決定等)
第9条
市長は、第7条の規定により提出された申請書を審査の上、これを適当と認めるときは、補助金の交付の決定及び額の確定を行い、都留市生活バス路線維持費補助金交付決定及び交付額確定通知書(様式第2号)により申請者にその旨を通知するものとする。
[
第7条
]
(交付の条件)
第10条
補助金の交付を受けた者は、当該交付を受けた補助金については、生活交通路線の維持の目的に従って、効率的な運用を図るものとする。
(交付の取消し等)
第11条
市長は、補助金の交付を受けた乗合バス事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(1)
この要綱の規定に違反したとき。
(2)
申請書に虚偽の記載をしたとき。
(3)
補助対象事業を中止又は廃止したとき。
(補助金の経理等)
第12条
補助金の交付を受けた乗合バス事業者は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に区別した帳簿を備え、その収支状況を明らかにしておくものとする。
2
当該乗合バス事業者は、前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておくものとする。
附 則
この要綱は、平成16年11月2日から施行する。
附 則(平成22年9月30日告示第67号)
この要綱は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第39号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
都留市生活バス路線維持費補助金交付申請書
様式第1号の2(第7条関係)
運行系統別輸送実績、平均乗車密度算定表
様式第2号(第9条関係)
都留市生活バス路線維持費補助金交付決定及び交付額確定通知書