○都留市環境審議会条例
(平成6年7月1日条例第10号)
改正
平成10年7月1日条例第24号
平成12年4月1日条例第19号
平成14年3月27日条例第13号
平成19年12月21日条例第23号
平成27年3月23日条例第7号
(設置)
第1条
都留市における環境の保全に関する基本的事項を調査審議するため、環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき都留市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(任務)
第2条
審議会は、市長の諮問に応じて環境の保全に関する重要な事項について調査、審議し、意見の答申を行う。
(組織)
第3条
審議会は、委員20人以内で組織する。
2
委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1)
諸団体及び事業所等を代表する者
(2)
学識経験を有する者
3
委員は、非常勤とする。
(委員の任期)
第4条
委員の任期は、2年とする。
ただし、再任を妨げない。
2
第3条第2項第1号、第2号に掲げる職により委嘱された委員の任期は、前項の規定にかかわらず、当該職に在職する期間とする。
[
第3条第2項第1号
] [
第2号
]
3
委員に欠員を生じたときは、補欠の委員を委嘱することができる。
4
補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条
審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2
会長は、委員の互選により定める。
3
会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4
副会長は、会長が会議に諮って選任する。
5
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条
審議会は、会長が招集する。
2
審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3
審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第7条
委員の報酬その他職務を行うために要する費用の弁償については、都留市非常勤職員の報酬及び費用弁償額並びに支給方法条例(昭和32年都留市条例第18号)中「各種委員、協議会の委員」の規定を準用する。
[
都留市非常勤職員の報酬及び費用弁償額並びに支給方法条例(昭和32年都留市条例第18号)
]
(庶務)
第8条
審議会の庶務は、市民部地域環境課において処理する。
(委任)
第9条
この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成6年8月1日から施行する。
(都留市公害対策審議会条例の廃止)
2
都留市公害対策審議会条例(昭和46年都留市条例第11号)は、廃止する。
附 則(平成10年7月1日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年4月1日条例第19号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の際、現に委員である者は、改正後の条例の相当規定に基づいて任命又は委嘱された委員とみなす。
ただし、その任期は、この条例の施行の際における委員としての残任期間に相当する期間とする。
附 則(平成14年3月27日条例第13号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月21日条例第23号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日条例第7号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。