○都留市環境基本条例
(平成18年3月28日条例第3号)
目次
第1章 総則(第1条-第7条)
第2章 基本的な取組(第8条)
第3章 環境基本計画等(第9条・第10条)
第4章 施策の推進(第11条-第19条)
第5章 環境学習(第20条)
第6章 推進体制の整備等(第21条-第23条)
附則
私たちが住む都留市は、緑豊かな山々に囲まれ、富士を源とする桂川の美しい渓谷や山々からの清流と豊富な湧水など、独自の環境を形成しており、先人のたゆまぬ努力と英知の積重ねにより、自然と共生しながら特色ある伝統、文化をはぐくみ、城下町としての歴史と文化の香り高いまちとして発展を続けてきた。
そして今日、私たちは、科学技術の進歩と社会経済の発展により、人類史上かつてない物質的豊かさを享受している。
しかし、大量生産、大量消費及び大量廃棄を伴う社会経済システムは、環境への負荷が大きく、地球全体の環境に影響を及ぼす規模にまで拡大しており、将来の世代への影響が懸念されている。
もとより、私たちは、良好で快適な環境の下で生活する権利を有するとともに、長いときをかけ地球がはぐくんできた豊かな自然を将来の世代に引き継いでいく責務を有している。
このため、私たちは、一人ひとりが環境の有限性を深く認識し、人と生物と地球に等しく価値を認める環境倫理を共有しながら、すべてのものの参加と協働によって、自然と共生する循環社会を構築していかなければならない。
このような認識の下に、私たち都留市民は、持続可能な定常社会を実現するため、その総意として、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条
この条例は、環境の保全、回復及び創造(以下「環境の保全等」という。)について基本理念を定め、都留市(以下「市」という。)、市民、事業者及び教育機関の責務を明らかにするとともに、環境の保全等に関する施策の基本的な事項を定めることにより、環境の保全等に関する施策を協働して総合的かつ計画的に推進し、現在及び将来の市民が健康で安全かつ快適な生活を営む上で必要とする良好な環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全等を図る上での支障の原因となるおそれのあるものをいう。
(2)
循環社会 有限な地球の中で行う人間のあらゆる活動に伴い消費する物やエネルギーに係る資源を繰り返し、又は様々な形で利用するとともに、廃棄するものを最小限とする意思及び能力を有する社会をいう。
(3)
持続可能な定常社会 資源や環境の有限性の認識の下に、経済活動と環境保全を両立させ、人と環境が持続的に共生し、安全で安心して暮らし続けることができる社会をいう。
(4)
生物多様性の保全 様々な生物が相互の関係を保ちながら、本来の生息環境の中で繁殖を続けている状態を保全することをいう。
(5)
公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に基づく生活環境の侵害であって、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、悪臭等によって、人の生命若しくは健康が損なわれ、又は人の快適な生活が阻害されることをいう。
(6)
地球環境の保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。
(基本理念)
第3条
環境の保全等は、未然防止の原則の下に、市民が健康で安全でかつ快適に暮らす上で必要とする良好な環境を確保し、これを将来の世代に引き継いでいくことを目的として行わなければならない。
2
環境の保全等は、人と自然とが共生し、循環社会を基調とした環境への負荷の少ないまちを実現するため、すべてのものが協働することによって行われなければならない。
3
環境の保全等は、地域の環境が地球全体の環境と密接にかかわっていることから、すべての者が日常生活や事業活動において自らの問題として認識し、地球環境に配慮した自発的な取組により推進しなければならない。
(市の責務)
第4条
市は、基本理念に基づき、環境の保全等に関する基本的かつ総合的な計画を策定し、推進する責務を有する。
2
市は、市民、事業者及びこれらの者が組織する民間の団体(以下「市民等」という。)による自主的な環境保全に関する活動を支援するとともに、自ら率先して環境への負荷の低減に努めなければならない。
3
市は、環境の保全等に関する施策に、市民等の意見を反映するよう必要な措置を講じなければならない。
(市民の責務)
第5条
市民は、基本理念に基づき、自らの生活や活動に伴って生じる環境への負荷を低減するよう努めなければならない。
2
市民は、環境に関する学習に努めるとともに、市の施策や地域社会の環境の保全等に資する活動に積極的に参加し、協力する責務を有する。
(事業者の責務)
第6条
事業者は、基本理念に基づき、事業活動に係る環境への負荷の低減、公害の防止及び自然環境の適正な保全を図るため、必要な措置を講じなければならない。
2
事業者は、その事業活動に係る製品その他のものが使用され、又は廃棄されることによる環境への負荷を低減するため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3
事業者は、その事業活動が環境に与える影響等について、情報の提供に努めなければならない。
4
事業者は、市の施策や地域社会の環境の保全等に資する活動に積極的に参加し、協力する責務を有する。
(教育機関の責務)
第7条
教育機関は、基本理念に基づき、市民等と連携して、環境教育及び環境学習を積極的に推進するよう努めるものとする。
2
大学は、環境の保全等に関する知識及び情報を市及び市民に積極的に提供し、基本理念の実現に協力するものとする。
第2章 基本的な取組
(基本的な取組)
第8条
市、市民及び事業者は、基本理念の実現を図るため、次に掲げる事項を協働して取り組むものとする。
(1)
緑
ア
山林その他の緑の保全、回復及び創造に関すること。
イ
農地の保全及び食糧生産に関すること。
(2)
水
ア
河川、湧水及び地下水の保全に関すること。
イ
水質の保全に関すること。
(3)
自然環境
ア
大気、水、土壌、生物等からなる自然環境の保全に関すること。
イ
生物多様性の保全に関すること。
(4)
公害の防止
ア
公害の防止に関すること。
イ
有害化学物質による影響の防止に関すること。
(5)
景観及び歴史的文化的遺産
ア
良好な景観の確保に関すること。
イ
歴史的文化的遺産の保全に関すること。
(6)
資源及びエネルギー
ア
資源の循環的な利用に関すること。
イ
廃棄物の発生の抑制及び資源化の促進に関すること。
ウ
エネルギーの使用総量の削減に関すること。
エ
自然エネルギーの有効利用に関すること。
(7)
地球環境 地球温暖化の防止及びオゾン層の保護など地球環境の保全に関すること。
(8)
前各号に掲げるもののほか、環境の保全等に関すること。
第3章 環境基本計画等
(環境基本計画)
第9条
市長は、環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、市民参加により都留市環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)を策定しなければならない。
2
環境基本計画は、環境の保全等について、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1)
環境の保全等に関する総合的かつ長期的な施策の大綱
(2)
前号に掲げるもののほか、環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3
市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、都留市環境審議会の意見を聴かなければならない。
4
市長は、環境基本計画を定めたとき、又は変更したときは、速やかにこれを公表しなければならない。
(環境基本計画との整合)
第10条
市長は、施策の策定や実施に当たっては、環境基本計画との整合を図らなければならない。
第4章 施策の推進
(環境影響評価の推進)
第11条
市は、環境に著しい影響を与える事業について、事業者自らその事業の実施が環境に及ぼす影響を事前に調査又は評価し環境保全の対策をとるため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(規制的措置)
第12条
市は、環境保全上の支障を防止するため、必要な規制的措置を講ずるよう努めるものとする。
(誘導的措置)
第13条
市は、市民及び事業者が率先して環境への負荷の低減その他の環境の保全等に資する活動を促進するよう優遇、助成その他の必要な誘導的措置を講ずることができる。
2
市は、事前に十分な調査や研究を行った上で、市民及び事業者が自らの活動や事業による環境への負荷を低減させるよう経済的負担を課すなどの誘導的措置を講ずることができる。
(環境の保全に資する施設の整備等の推進)
第14条
市は、生活廃水の処理施設その他の環境の保全上の支障の防止に資する公共的施設の整備その他の事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
2
市は、公園、緑地その他の公共的施設の整備その他の自然環境の適正な整備及び健全な利用のための事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
3
市は、前2項に定める公共的施設の適切な利用を促進するための措置その他のこれらの施設に係る環境の保全上の効果が増進されるために必要な措置を講ずるものとする。
(環境に配慮した物品等の購入の推進)
第15条
市、市民及び事業者は、物品又は役務を調達する際は、環境に配慮するよう努めるものとする。
(情報の提供)
第16条
市は、市民等が自発的に行う環境の保全等に関する活動を促進するため、個人及び法人の権利利益の保護に配慮しつつ、環境の状況その他の環境の保全等に関する必要な情報を適切に提供するように努めるものとする。
(市民等の自発的な活動等の支援)
第17条
市は、市民等が自発的に行う緑化活動、再生資源に係る回収活動その他の環境の保全等に関する活動を促進するため、必要な措置を講ずるものとする。
(点検評価の実施)
第18条
市は、本条例の理念に基づく環境の保全等の取組の実施状況を点検及び評価を行い、今後の取組に反映するよう努めなければならない。
2
事業者は、自らの事業活動に伴う環境への負荷の実態を把握し、その低減の取組を点検するよう努めるものとする。
(環境の状況等の公表)
第19条
市長は、毎年、環境の状況並びに環境の保全等に関し講じた施策及び講じようとする施策を取りまとめ、これを公表しなければならない。
第5章 環境学習
(環境学習)
第20条
市、市民及び事業者は、環境の保全等について理解を深め、環境の保全等に資する活動を推進するため、自ら環境学習に努めるものとする。
2
市及び教育機関は、環境学習の機会の提供及び広報活動の充実を図るとともに、環境の保全等に率先して取り組む人材の育成に努めるものとする。
第6章 推進体制の整備等
(推進体制の整備)
第21条
市は、環境の保全等に関する施策を総合的に推進し、調整するための体制を庁内に整備するものとする。
(国及び他の地方公共団体との協力)
第22条
市は、環境の保全等に関する施策を講ずるに当たっては、国及び他の地方公共団体と相互に協力するものとする。
(財政上の措置)
第23条
市は、環境の保全等に関する施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。