○都留市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
(平成14年3月27日規則第11号)
改正
平成17年3月31日規則第2号
平成17年4月1日規則第14号
平成18年12月26日規則第38号
平成28年3月31日規則第4号
令和4年3月1日規則第2号
都留市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和62年規則第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この規則は、都留市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成14年都留市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
都留市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成14年都留市条例第12号。以下「条例」という。)
]
(多量の一般廃棄物)
第2条
占有者等は、一時に50キログラム以上の一般廃棄物を排出したときは、市長に届け出てその処理の方法について指示を受けなければならない。
(許可申請)
第3条
条例第7条に規定する許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業・処理業更新・処理業変更許可申請書(様式第1号)又は浄化槽清掃業・清掃業更新許可申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
[
条例第7条
]
(1)
一般廃棄物処理業にあっては申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第5項第4号イからルまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類、浄化槽清掃業にあっては浄化槽法(昭和58年法律第43号)第36条第2号イからヌまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類
(2)
申請者が法人の場合は、定款又は寄附行為及び登記事項証明書、個人の場合は、住民票抄本
(3)
一般廃棄物処理業にあっては従業員名簿、浄化槽清掃業にあっては従業員名簿並びに浄化槽の清掃に関する専門的知識、技能及び2年以上実務に従事した経験を有することが証される書類
(4)
一般廃棄物処理業にあっては作業用具及び器材明細表、浄化槽清掃業にあっては作業用具、器材明細表及び写真
(5)
一般廃棄物処理業にあっては車両明細書及び収集車両写真、浄化槽清掃業にあっては車両明細書及び車両写真
(6)
一般廃棄物処理業にあっては事務所及び処理施設の見取図、浄化槽清掃業にあっては事務所見取図
(7)
一般廃棄物処理業にあっては処理施設設置届書の写、浄化槽清掃業にあっては浄化槽保守点検業者との連絡体制に関する書類
(8)
その他市長が必要と認めた書類
(許可証の交付等)
第4条
市長は、前条の申請書が提出されたときは、一般廃棄物処理業にあっては法第7条第5項各号又は第10項各号(これらの規定を法第7条の2第2項における変更について準用する場合を含む。)の基準により、浄化槽清掃業にあっては環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第3条の基準を遂行できるか調査を行い、許可又は不許可の決定をしなければならない。
2
市長は、前項の規定により第3条の申請を許可したときは、一般廃棄物処理業・処理業更新・処理業変更許可証(様式第3号)又は浄化槽清掃業許可証(様式第4号)(以下「許可証」という。)を交付するものとする。
[
第3条
]
3
市長は、第1項の規定により第3条の申請を不許可としたときは、一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業不許可通知書(様式第5号)により、その旨を通知するものとする。
[
第3条
]
4
許可証を亡失し、又はき損したときは、速やかに一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業許可証再交付申請書(様式第6号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。
この場合において、き損による再交付を申請するときは、そのき損した許可証を添付しなければならない。
5
許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
6
第1項の規定により許可を受けた者は、前条の申請書及び添付書類の記載事項に変更があったときは、一般廃棄物処理業にあっては変更の日から10日以内に、浄化槽清掃業にあっては変更の日から30日以内に、一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業届出事項変更届出書(様式第7号)により、その旨を市長に届け出なければならない。
(許可期間)
第5条
前条第1項に規定する許可の期間は、1年以上2年以内とする。
(業務の廃止)
第6条
第4条第1項の許可を受けた者が、その業務を廃止しようとするときは、一般廃棄物処理業にあっては廃止の日から10日以内に、浄化槽清掃業にあっては廃止の日から30日以内に、一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業業務廃止届出書(様式第8号)により、その旨を市長に届け出なければならない。
[
第4条第1項
]
(再生利用業の申請)
第7条
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条第2号及び第2条の3第2号の規定による再生利用業の指定を受けようとする者は、一般廃棄物再生利用業指定申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
2
前項の申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)
事業計画書
(2)
申請者が法人の場合は、定款又は寄附行為及び登記事項証明書、個人の場合は、住民票抄本
(3)
当該業務の用に供する施設の付近の見取図
(4)
申請者が前号の施設の所有権を有しない場合は、賃貸借契約書その他の当該施設を使用する権限を有することを証する書類
(5)
取引関係を記載した書類
(6)
生活環境の保全上の対策を記載した書類
(7)
再生活用において生ずる廃棄物の処理方法を記載した書類
(8)
再生活用を行う者が再生輸送を委託する場合には、委託関係を記載した書類
(9)
申請者が再生輸送を行う場合には、再生活用を行う者との委託関係を記載した書類
(10)
その他市長が必要と認めた書類
(再生利用業指定証の交付)
第8条
市長は、再生利用業の指定をしたときは、当該指定を受けた者(以下「再生利用業指定業者」という。)に対し、一般廃棄物再生利用業指定証(様式第10号。以下「指定証」という。)を交付するものとする。
2
指定証を亡失し、又はき損したときは、一般廃棄物再生利用業指定証再交付申請書(様式第11号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。
この場合において、き損による再交付を申請するときは、そのき損した指定証を添付しなければならない。
3
指定証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(再生利用業の指定の変更申請等)
第9条
再生利用業指定業者は、指定を受けた事業の範囲を変更しようとするときは、一般廃棄物再生利用業変更指定申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
2
前項の申請書には、指定証及び指定を受けた事業の当該変更に関する書類を添付しなければならない。
3
再生利用業指定業者は、第7条の申請事項に変更があったときは、変更の日から10日以内に一般廃棄物再生利用業指定申請事項変更届出書(様式第13号)を市長に届け出なければならない。
[
第7条
]
4
再生利用業指定業者は、その事業を廃止したときは、その日から10日以内に一般廃棄物再生利用業廃止届出書(様式第14号)を市長に届け出なければならない。
(雑則)
第10条
この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
(都留市浄化槽条例施行規則の廃止)
2
都留市浄化槽条例施行規則(昭和62年都留市規則第9号)は、廃止する。
(経過措置)
3
改正前の都留市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則又はこの規則による廃止前の都留市浄化槽条例施行規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後の都留市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成17年3月31日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月26日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
一般廃棄物(処理業/処理業更新/処理業変更)許可申請書
様式第2号(第3条関係)
浄化槽(清掃業/清掃業更新)許可申請書
様式第3号(第4条関係)
一般廃棄物(処理業/処理業更新/処理業変更)許可証
様式第4号(第4条関係)
浄化槽清掃業許可証
様式第5号(第4条関係)
(一般廃棄物処理業/浄化槽清掃業)不許可通知書
様式第6号(第4条関係)
(一般廃棄物処理業/浄化槽清掃業)許可証再交付申請書
様式第7号(第4条関係)
(一般廃棄物処理業/浄化槽清掃業)届出事項変更届出書
様式第8号(第6条関係)
(一般廃棄物処理業/浄化槽清掃業)業務廃止届出書
様式第9号(第7条関係)
一般廃棄物再生利用業指定申請書
様式第10号(第8条関係)
一般廃棄物再生利用業指定証
様式第11号(第8条関係)
一般廃棄物再生利用業指定証再交付申請書
様式第12号(第9条関係)
一般廃棄物再生利用業変更指定申請書
様式第13号(第9条関係)
一般廃棄物再生利用業指定申請事項変更届出書
様式第14号(第9条関係)
一般廃棄物再生利用業廃止届出書