○都留市火葬場条例
(平成18年12月26日条例第41号)
都留市火葬場条例(昭和39年都留市条例第32号)の全部を改正する。
(設置)
第1条
本市は、火葬場を設置し、その名称及び位置を次のとおり定める。
名称
都留市火葬場 ゆうきゅうの丘つる
位置
都留市下谷2,523番地
(使用許可)
第2条
火葬場を使用しようとする者は、規則の定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
(使用許可の制限)
第3条
市長は、火葬場を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しない。
(1)
公の秩序又は善良な風俗を乱す恐れがあるとき。
(2)
施設又は付属設備を損壊し、又は滅失する恐れがあるとき。
(3)
前2号に掲げるもののほか管理運営上支障があるとき。
(使用許可の取消し等)
第4条
市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、火葬場の使用の停止を命じ、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1)
第2条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
[
第2条
]
(2)
使用許可の申請に虚偽又は不正があったとき。
(3)
前2号に掲げるもののほか管理運営上必要があるとき。
(使用料)
第5条
使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
[
別表
]
2
前項の使用料は、使用の許可と同時に徴収する。
ただし、特別の理由があると認めるときは、後納させることができる。
(使用料の減免)
第6条
市長は、特別な事由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第7条
既納の使用料は、還付しない。
ただし、特別の理由があるものとして規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(副葬品の制限)
第8条
ひつぎには、火葬及び拾骨の障害となるものとして規則で定める物品を収納してはならない。
(焼骨の処分)
第9条
使用者は、焼骨を引き取らなければならない。
2
市長は、使用者が火葬の日から1週間を経過してもなお焼骨を引き取らないときは、当該焼骨を処分することができる。
この場合において、処分に要した費用を当該使用者に負担させることができる。
(原状回復の義務)
第10条
使用者は、火葬場の使用を終えたとき、又は許可が取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害の賠償)
第11条
使用者は、故意又は過失により火葬場の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。
ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第12条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の都留市火葬場条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3
この条例の施行前に改正前の都留市火葬場条例の規定に基づいてなされた許可その他の行為は、この条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
別表(第5条関係)
区分
単位
金額
市民
市民以外
火葬炉
死体
12歳以上
1体
15,000円
60,000円
12歳未満
1体
11,000円
42,000円
死産児
1体
8,000円
25,000円
改葬
1体
10,000円
40,000円
人体分離物・胞衣・産汚物
1件
8,000円
25,000円
遺体保管庫
1体1日
3,000円
5,000円