(昭和45年12月21日条例第34号)
改正
昭和47年3月30日条例第12号
昭和48年3月31日条例第11号
昭和51年6月23日条例第26号
昭和51年10月7日条例第31号
昭和52年9月29日条例第28号
昭和54年3月30日条例第8号
昭和54年9月20日条例第32号
昭和55年4月1日条例第19号
昭和55年12月20日条例第46号
昭和56年10月9日条例第35号
昭和57年7月1日条例第28号
昭和57年10月12日条例第41号
昭和58年3月15日条例第16号
昭和59年7月1日条例第25号
昭和59年12月22日条例第36号
昭和62年4月1日条例第2号
平成元年3月22日条例第3号
平成2年4月1日条例第12号
平成4年4月1日条例第12号
平成9年4月1日条例第15号
平成10年4月1日条例第12号
平成10年12月25日条例第36号
平成13年3月27日条例第9号
平成16年12月24日条例第31号
平成18年6月28日条例第32号
平成22年12月22日条例第27号
平成26年3月20日条例第3号
平成28年12月16日条例第29号
令和元年9月30日条例第39号
令和元年12月20日条例第50号
(目的)
(料金)
区分基本料金(2月に付きメーター使用料、基本水量20㎥以下)超過料金(基本水量を超えた水量を次の区分で計算した合計額)
口径20㎥を超え100㎥以下100㎥を超え200㎥以下201㎥以上
13mm1,910円110円/㎥135円/㎥150円/㎥
20mm2,860円
25mm4,640円
40mm5,720円
50mm11,740円
75mm20,480円
100mm35,490円
一般公衆浴場用については、口径別基本料金+超過料金(25円/㎥)とする。
臨時用については、口径別基本料金+超過料金(150円/㎥)とする。
(準用)
(読替え)
(平成29年度から平成30年度までにおける料金に係る特例)
区分

口径
基本料金(2月に付きメーター使用料、基本水量20㎥以下)超過料金(基本水量を超えた水量を次の区分で計算した合計額)
20㎥を超え100㎥以下100㎥を超え200㎥以下201㎥以上
13mm1,660円100円/㎥128円/㎥140円/㎥
20mm2,480円
25mm4,020円
40mm4,860円
50mm10,170円
75mm17,740円
100mm30,750円
一般公衆浴場用については、口径別基本料金+超過料金(25円/㎥)とする。
臨時用については、口径別基本料金+超過料金(150円/㎥)とする。
(施行期日)
(水道メーター検針に係る経過措置)
(施行期日)
(水道メーター検針に係る経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(施行期日)
(経過措置)