○都留市予防接種に係る実費の徴収に関する規則
(平成13年11月7日規則第34号)
改正
平成14年9月18日規則第25号
平成25年3月30日規則第19号
(趣旨)
第1条
この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第28条の規定に基づき、都留市長(以下「市長」という。)が行う予防接種における実費の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(実費の額)
第2条
この規則において「実費」とは、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第33条に規定する費用をいう。
(実費の徴収)
第3条
市長は、法第5条の予防接種のうち法第2条第3項に規定するB類疾病に係る予防接種を受けた者(以下「接種者」という。)から実費を徴収する。
ただし、接種者が経済的理由によりその費用を負担することができないと認めるときは、この限りでない。
2
前項の実費の徴収は、接種者が、前項の予防接種を受けた際に、当該予防接種を受けた医療機関に支払うことにより行うものとする。
第4条
この規則に定めるもののほか、市長が行う予防接種に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年9月18日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月30日規則第19号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。