○都留市保健福祉センター条例施行規則
(平成12年2月1日規則第4号)
改正
平成19年3月30日規則第3号
平成23年7月1日規則第14号
(目的)
第1条
この規則は、都留市保健福祉センター条例(平成12年都留市条例第2号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき都留市保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
[
都留市保健福祉センター条例(平成12年都留市条例第2号。以下「条例」という。)第10条
]
(開館時間)
第2条
保健福祉センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
ただし、市長が管理上特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条
保健福祉センターの休館日は、次のとおりとする。
ただし、市長が管理上特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1)
日曜日及び土曜日
(2)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)
12月29日から翌年1月3日まで
(使用申請)
第4条
条例第5条の規定により、保健福祉センターを使用しようとする者は、都留市保健福祉センター使用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
[
条例第5条
]
(使用許可)
第5条
市長は、前条の規定により許可申請書の提出を受けたときは、これを審査し、使用の許可を決定したときは、都留市保健福祉センター使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(使用者の遵守事項)
第6条
使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2)
許可を受けた施設、設備器具等以外のものを使用しないこと。
(3)
所定の場所以外へ立ち入らないこと。
(4)
その他施設管理上必要な指示に従うこと。
(帳簿等の備え付け)
第7条
施設長は、法令その他別に定めがあるもののほか、次の帳簿等を備え、これを整理しておかなければならない。
(1)
業務日誌
(2)
前号のほか、市長が必要と認めるもの
(準用規定)
第8条
前2条に定めるもののほか、保健福祉センターの管理に関しては、都留市庁舎管理規則(昭和40年都留市規則第6号)の例による。
[
都留市庁舎管理規則(昭和40年都留市規則第6号)
]
(委任)
第9条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月1日規則第14号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
都留市保健福祉センター使用許可申請書
様式第2号(第5条関係)
都留市保健福祉センター使用許可書