(平成12年12月22日告示第37号)
改正
平成12年12月28日告示第39号
平成15年6月30日告示第44号
平成16年3月31日告示第28号
平成17年3月31日告示第24号
平成17年9月30日告示第78号
平成18年4月1日告示第33号
平成21年3月31日告示第30号
平成24年3月30日告示第18号
(趣旨)
(定義)
(対象サービス)
(助成対象者)
(助成額)
訪問介護及び介護予防訪問介護10分の2.5(ただし、当該サービスが社会福祉法人(社会福祉法人が行う介護保険サービス利用者負担額の減免に対する都留市の助成事業実施要綱(平成12年都留市告示第38号)により減免を行う社会福祉法人をいう。以下同じ。)により提供された場合を除く。)
訪問入浴介護及び介護予防訪問入浴介護10分の5
通所介護及び介護予防通所介護10分の2.5(ただし、当該サービスが社会福祉法人により提供された場合を除く。)
認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護10分の2.5(ただし、当該サービスが社会福祉法人により提供された場合を除く。)
小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護10分の2.5(ただし、当該サービスが社会福祉法人により提供された場合を除く。) 
(助成の申請及び認定)
(認定証の有効期限)
(認定証の更新)
(認定証の再交付)
(住所等の変更)
(認定証の返還)
(対象サービスの利用)
(助成額の請求)
(助成の方法)
(不正利得の返還)
(補則)
(施行期日等)
(助成額に係る経過措置)
平成15年6月30日以前に第5条第1項の規定による助成の申請をした者訪問介護及び介護予防訪問介護10分の8.5(ただし、当該サービスが社会福祉法人により提供された場合は10分の8)
訪問入浴介護及び介護予防訪問入浴介護10分の7
通所介護及び介護予防通所介護10分の7(ただし、当該サービスが社会福祉法人により提供された場合は10分の6)
認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護10分の7(ただし、当該サービスが社会福祉法人により提供された場合は10分の6)
 小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護10分の7(ただし、当該サービスが社会福祉法人により提供された場合は10分の6) 
平成15年7月1日から平成17年3月31日までの間に第5条第1項の規定による助成の申請をした者訪問介護及び介護予防訪問介護10分の5.5(ただし、当該サービスが社会福祉法人により提供された場合は10分の4)
訪問入浴介護及び介護予防訪問入浴介護10分の6
通所介護及び介護予防通所介護10分の5.5(ただし、当該サービスが社会福祉法人により提供された場合は10分の4)
認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護10分の5.5(ただし、当該サービスが社会福祉法人により提供された場合は10分の4)
 小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護 10分の5.5(ただし、当該サービスが社会福祉法人により提供された場合は10分の4) 
(認定証交付の特例)
(平成21年4月の介護報酬改定に伴う特例措置)
平成15年6月30日以前に第5条第1項の規定による助成の申請をした者訪問介護及び介護予防訪問介護10分の8.56(ただし、当該サービスが社会福祉法人により提供された場合は10分の8)
訪問入浴介護及び介護予防訪問入浴介護10分の7.12
通所介護及び介護予防通所介護10分の7.12(ただし、当該サービスが社会福祉法人により提供された場合は10分の6)
認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護10分の7.12(ただし、当該サービスが社会福祉法人により提供された場合は10分の6)
平成15年7月1日から平成17年3月31日までの間に第5条第1項の規定による助成の申請をした者訪問介護及び介護予防訪問介護10分の5.83(ただし、当該サービスが社会福祉法人により提供された場合は10分の4)
訪問入浴介護及び介護予防訪問入浴介護10分の6.16
通所介護及び介護予防通所介護10分の5.68(ただし、当該サービスが社会福祉法人により提供された場合は10分の4)
認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護10分の5.68(ただし、当該サービスが社会福祉法人により提供された場合は10分の4)
平成17年4月1日以降に第5条第1項の規定による助成の申請をした者訪問介護及び介護予防訪問介護10分の2.8(ただし、当該サービスが社会福祉法人により提供された場合を除く。)
訪問入浴介護及び介護予防訪問入浴介護10分の5.3
通所介護及び介護予防通所介護10分の2.8(ただし、当該サービスが社会福祉法人により提供された場合を除く。)
認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護10分の2.8(ただし、当該サービスが社会福祉法人により提供された場合を除く。)
(施行期日)
改正
平成17年3月31日告示第24号
(施行期日等)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(都留市介護保険サービス利用者負担額助成事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
(社会福祉法人が行う介護保険サービス利用者負担額の軽減に対する都留市の助成事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第8条関係)

様式第5号(第9条関係)

様式第6号(第12条関係)