(平成14年3月27日規則第7号)
改正
平成15年3月31日規則第23号
平成21年3月31日規則第11号
令和2年6月26日規則第21号
令和3年3月23日規則第12号
令和3年6月25日規則第23号
(趣旨)
(保険料の減免額)
損害程度軽減又は免除の割合
10分の2以上10分の5未満のとき10分の5以上のとき
前年中の合計所得金額
基準所得金額未満であるとき2分の1全部
基準所得金額以上であるとき4分の12分の1
備考 基準所得金額とは、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項第5号に規定する基準所得金額をいう(第4号において同じ)。
前年中の合計所得金額対象保険料額軽減又は免除の割合
基準所得金額未満であるとき災害を受けた日以後の納期に係る当該世帯の保険料額に前年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額全部
基準所得金額以上であるとき10分の8
(施行期日等)
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額等)
前年中の合計所得金額減免割合
210万円以下であるとき10分の10
210万円を超えるとき10分の8
(施行期日等)
(経過措置)