○都留市介護保険料減免規則
(平成14年3月27日規則第7号)
改正
平成15年3月31日規則第23号
平成21年3月31日規則第11号
令和2年6月26日規則第21号
令和3年3月23日規則第12号
令和3年6月25日規則第23号
(趣旨)
第1条
この規則は、都留市介護保険条例(平成12年都留市条例第11号。以下「条例」という。)第8条に規定する保険料の減免について必要な事項を定めるものとする。
[
都留市介護保険条例(平成12年都留市条例第11号。以下「条例」という。)第8条
]
(保険料の減免額)
第2条
保険料の減免額は、次の各号のいずれかに該当するに至った者につき、当該年度分の保険料のうち、災害等を受けた日以後の納期に係る額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
(1)
第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅につき震災、風水害、火災その他これらに類する災害により受けた損害金額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)がその住宅の価格の10分の2以上である者 次の表の前年中の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)の区分による。
損害程度
軽減又は免除の割合
\
10分の2以上10分の5未満のとき
10分の5以上のとき
前年中の合計所得金額
基準所得金額未満であるとき
2分の1
全部
基準所得金額以上であるとき
4分の1
2分の1
備考 基準所得金額とは、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項第5号に規定する基準所得金額をいう(第4号において同じ)。
(2)
第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡した者 全部
(3)
第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により障害者(地方税法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった者 10分の9
(4)
第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、干ばつ、冷害、凍霜害等により農作物に被害を受けた場合に、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者(当該者の合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。) 次の表の前年中の合計所得金額の区分による。
前年中の合計所得金額
対象保険料額
軽減又は免除の割合
基準所得金額未満であるとき
災害を受けた日以後の納期に係る当該世帯の保険料額に前年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額
全部
基準所得金額以上であるとき
10分の8
(5)
第1号被保険者の属する世帯の収入が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条に規定する厚生労働大臣の定める基準と同程度であると市長が認めた者(ただし、同法による保護を受ける者を除く。) 全部
(6)
第1号被保険者が行方不明となり、警察等による捜索を行ってもなお発見できない場合 全部
附 則
(施行期日等)
1
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額等)
2
条例附則第13条第1項の規定により適用する条例第8条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1)
条例附則第13条第1項第1号に該当する場合 保険料額の全部
(2)
条例附則第13条第1項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額
減免額=(a×b/c)×d
備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
a
当該第1号被保険者の保険料額
b
当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第12条第1項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年中の所得額
c
主たる生計維持者の前年中の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下この備考において同じ。)
d
次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年中の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。
ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年中の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。
前年中の合計所得金額
減免割合
210万円以下であるとき
10分の10
210万円を超えるとき
10分の8
附 則(平成15年3月31日規則第23号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年6月26日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附 則(令和3年3月23日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月25日規則第23号)
(施行期日等)
1
この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項及び次項の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。