○都留市介護保険特別給付事業実施規則
(平成15年3月31日規則第15号)
改正
平成27年3月23日規則第4号
(趣旨)
第1条
この規則は、都留市介護保険条例(平成12年都留市条例第11号。以下「条例」という。)第2条第2項の規定に基づき、都留市が行う介護保険特別給付事業(以下「特別給付」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
[
都留市介護保険条例(平成12年都留市条例第11号。以下「条例」という。)第2条第2項
]
(定義)
第2条
条例第2条第1項に規定する「低所得世帯」は、次に掲げる世帯とする。
ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者が属する世帯(以下「生活保護受給世帯」という。)を除く。
[
条例第2条第1項
]
(1)
世帯主及びすべての世帯員が、介護保険サービスの利用があった月の属する年度(介護保険サービスの利用のあった月が4月から6月までの場合にあっては前年度)の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていない世帯(以下「市町村民税非課税世帯」という。)
(2)
特別給付が行われなければ生活保護受給世帯となってしまう世帯
(3)
その他前2号に準ずると市長が認めた世帯
(特別給付の額の制限)
第3条
特別給付の額は、当該要介護被保険者等に対する介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する短期入所生活介護に要する費用の7日分相当額を限度とする。
ただし、市長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
(申請及び決定)
第4条
特別給付を受けようとする者は、都留市介護保険特別給付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に当該利用超過分に係る領収書及びその明細書を添えて市長に申請するものとする。
2
市長は、前項による申請があった場合には、速やかにその内容を調査して給付の適否を決定し、都留市介護保険特別給付支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。
3
市長は、前項により特別給付の支給を決定した者に対しては、速やかに特別給付を行うものとする。
(所掌)
第5条
特別給付に係る事務については、福祉保健部長寿介護課が所掌する。
(委任)
第6条
この規則に定めるもののほか、特別給付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
都留市介護保険特別給付申請書
様式第2号(第4条関係)
都留市介護保険特別給付支給(不支給)決定通知書