○都留市介護保険運営協議会条例
(平成12年4月1日条例第13号)
改正
平成18年12月26日条例第44号
平成27年3月23日条例第7号
(趣旨)
第1条
この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号)第117条第1項、同条第4項及び第5項の規定に基づき、都留市介護保険事業計画及び都留市老人保健福祉計画の見直しに当たり、保健、医療、福祉関係者等の参画により広く意見を求めるため、都留市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条
協議会の所掌事項は次のとおりとする。
(1)
都留市介護保険事業計画見直しの検討
(2)
都留市老人保健福祉計画見直しの検討
(3)
その他前2号の検討に必要とする事項
(組織)
第3条
協議会は、委員15名以内で組織する。
2
委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1)
学識経験者
(2)
保健医療及び福祉に関係する機関並びに団体より推薦された者
(3)
公募による者
(4)
介護者
(5)
介護保険サービス事業者
(6)
介護保険の被保険者
(任期)
第4条
委員の任期は、3年とする。
ただし、再任を妨げない。
2
委員に欠員を生じたときは、補欠委員を委嘱し、又は任命することができる。
3
補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条
協議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2
会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条
会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2
会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条
協議会の庶務は、福祉保健部長寿介護課において処理する。
(委任)
第8条
この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
都留市介護保険事業計画作成委員会条例(平成10年都留市条例第33号)は、廃止する。
附 則(平成18年12月26日条例第44号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日条例第7号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。