(昭和34年4月1日条例第5号)
改正
昭和35年4月1日条例第8号
昭和35年7月1日条例第20号
昭和35年10月17日条例第27号
昭和36年4月1日条例第6号
昭和36年7月21日条例第14号
昭和37年1月21日条例第2号
昭和37年4月1日条例第10号
昭和38年7月1日条例第23号
昭和38年12月25日条例第32号
昭和39年4月1日条例第25号
昭和39年7月1日条例第28号
昭和40年4月1日条例第8号
昭和40年6月21日条例第22号
昭和41年3月31日条例第7号
昭和41年4月1日条例第16号
昭和41年7月27日条例第24号
昭和42年3月25日条例第8号
昭和42年7月1日条例第13号
昭和43年4月1日条例第20号
昭和43年7月10日条例第29号
昭和44年4月30日条例第16号
昭和45年6月19日条例第12号
昭和46年6月30日条例第16号
昭和47年6月26日条例第15号
昭和48年7月1日条例第20号
昭和49年6月27日条例第21号
昭和50年4月1日条例第16号
昭和50年7月1日条例第26号
昭和51年6月23日条例第21号
昭和52年6月25日条例第19号
昭和53年6月24日条例第22号
昭和54年6月30日条例第21号
昭和55年7月10日条例第26号
昭和56年6月25日条例第22号
昭和57年3月31日条例第19号
昭和57年7月1日条例第29号
昭和58年3月31日条例第20号
昭和59年3月31日条例第2号
昭和59年7月1日条例第26号
昭和60年4月1日条例第11号
昭和61年3月31日条例第12号
昭和62年3月31日条例第1―1号
昭和62年7月1日条例第18号
昭和63年3月31日条例第1号
昭和63年3月31日条例第3号
昭和63年7月1日条例第17号
平成元年4月1日条例第12号
平成元年4月1日条例第15号
平成元年7月1日条例第17号
平成2年7月1日条例第24号
平成3年3月31日条例第3号
平成4年3月31日条例第2号
平成5年3月31日条例第13号
平成5年7月1日条例第17号
平成6年3月31日条例第2号
平成7年3月31日条例第3号
平成7年7月1日条例第12号
平成8年3月31日条例第3号
平成9年3月31日条例第4号
平成9年7月1日条例第24号
平成10年3月31日条例第5号
平成11年4月1日条例第3号
平成12年3月31日条例第10号
平成12年4月1日条例第30号
平成12年7月1日条例第43号
平成13年3月31日条例第14号
平成14年6月26日条例第23号
平成14年10月1日条例第35号
平成14年12月25日条例第39号
平成15年3月31日条例第15号
平成15年6月30日条例第19号
平成16年3月26日条例第11号
平成16年3月31日条例第19号
平成16年6月30日条例第22号
平成18年3月28日条例第23号
平成18年3月31日条例第30号
平成19年3月30日条例第12号
平成20年3月24日条例第15号
平成20年4月30日条例第24号
平成21年3月31日条例第13号
平成21年7月1日条例第17号
平成22年3月26日条例第2号
平成22年3月31日条例第8号
平成23年3月28日条例第3号
平成23年4月1日条例第7号
平成24年12月27日条例第25号
平成25年3月31日条例第17号
平成26年3月31日条例第15号
平成27年3月23日条例第12号
平成27年6月26日条例第18号
平成27年12月11日条例第27号
平成25年9月30日条例第26号
平成28年3月31日条例第21号
平成28年9月23日条例第25号
平成29年3月31日条例第15号
平成30年3月26日条例第11号
平成30年3月31日条例第26号
平成31年3月31日条例第8号
令和2年3月31日条例第12号
令和3年3月23日条例第6号
令和4年3月23日条例第7号
令和4年3月31日条例第11号
令和5年3月31日条例第10号
(納税義務者)
(課税額)
(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額)
(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額)
(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額)
(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額)
(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額)
(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額)
(介護納付金課税被保険者に係る所得割額)
(介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額)
(介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額)
(賦課期日)
(徴収の方法)
(納期及び端数処理)
第1期 7月1日から同月31日まで
第2期 8月1日から同月31日まで
第3期 9月1日から同月30日まで
第4期 10月1日から同月31日まで
第5期 11月1日から同月30日まで
第6期 12月1日から同月25日まで
第7期 翌年1月1日から同月31日まで
第8期 同年2月1日から同月末日まで
(納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)
(特別徴収)
(特別徴収義務者の指定等)
(特別徴収税額の納入の義務等)
(被保険者資格喪失等の場合の通知等)
(既に特別徴収対象被保険者であった者に係る仮徴収)
(新たに特別徴収対象被保険者となった者に係る仮徴収)
(普通徴収税額への繰入)
(徴収の特例)
(徴収の特例に係る税額の修正の申出等)
(国民健康保険税の減額)
(1) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、430,000円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が550,000円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が600,000円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が1,100,000円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この条において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、430,000円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない世帯に係る納税義務者
(特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例)
(国民健康保険税に関する申告)
(特例対象被保険者等に係る申告)
(国民健康保険税の納税通知書)
(国民健康保険税の減免)
第27条 削除
(その他)
(施行期日)
(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
(上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
4 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第34条第4項の譲渡所得を有する場合における第3条、第6条、第8条及び第23条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは、「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第23条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
(短期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
(一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
(上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
(特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)
10 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等又は同法第16条第2項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第3条、第6条、第8条及び第23条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この条及び第23条第1項において「特例適用利子等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、第23条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。
(特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)
(条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)
12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第3条、第6条、第8条及び第23条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」と、第23条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」とする。
(条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)
(平成22年度以降の国民健康保険税の減免の特例)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(長期譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
改正
昭和52年6月25日条例第19号
(施行期日)
(適用区分)
(みなし法人課税を選択した場合に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(都留市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部改正)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
改正
平成元年4月1日条例第15号
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(都留市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部改正)
(株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
5 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が附則第35条の2第1項の株式等に譲渡所得等を有する場合における第3条、第9条の2第1項及び第10条の規定の適用については、これらの規定(第3条第2項及び第3項を除く。)中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第3条第2項及び第3項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
 附則第2項中「附則第4項」を「附則第5項」に改める。
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
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(施行期日)
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(施行期日)
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(施行期日)
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(適用区分)
(施行期日)
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(施行期日)
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(施行期日)
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(施行期日)
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(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
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(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)