○都留市国民健康保険運営協議会規則
(昭和46年6月30日規則第11号)
改正
昭和62年4月1日規則第15号
平成6年10月1日規則第12号
平成10年7月1日規則第15号
平成19年3月30日規則第5号
平成27年3月23日規則第4号
平成30年3月26日規則第16号
(趣旨)
第1条
この規則は、都留市国民健康保険条例(昭和34年都留市条例第4号)第3条の規定に基づき、都留市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
都留市国民健康保険条例(昭和34年都留市条例第4号)第3条
]
(委員の委嘱)
第2条
協議会の委員は、市長が委嘱する。
(委員の任期)
第3条
委員の任期は、3年とする。
ただし、再任を妨げない。
2
補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第4条
協議会は、次に掲げる事項について審議する。
(1)
一部負担金の負担割合に関すること。
(2)
一部負担金の減免に関すること。
(3)
国民健康保険税に関すること。
(4)
保険給付の種類及び内容に関すること。
(5)
直営診療施設の設置又は廃止に関すること。
(6)
保健事業の実施大綱の策定に関すること。
(7)
その他国民健康保険事業の運営に関する重要なこと。
2
協議会は、前項の事項について市長の諮問に応じて答申する。
(会長及び職務代理者)
第5条
協議会に会長及び職務代理者各1人をおく。
2
会長は、公益を代表する委員のうちから全委員がこれを選挙する。
3
会長は、会務を統理し協議会を代表する。
4
会長が欠けたとき又は事故あるときは、第2項の規定に準じてあらかじめ選挙して決めた委員がその職務を代行する。
5
会長の任期は、委員の任期とする。
(会議の招集)
第6条
会長は、協議会を招集しその議長となる。
第7条
会長は、市長の諮問があったとき、又は委員の3分の1以上が審議すべき事項を示して招集を請求したときは、その諮問又は請求があった日から7日以内に協議会を招集しなければならない。
2
協議会は、前項のほか会長において必要と認めたときは、いつでも招集することができる。
3
会長が協議会を招集しようとするときは、日時、場所及び審議事項を市長に通知しなければならない。
(定足数)
第8条
協議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(表決)
第9条
協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し可否同数のときは議長の決するところによる。
(関係人の出席)
第10条
被保険者その他利害関係人より意見の開陳があって協議会において必要と認めたときは、その者の出席を求めて説明させることができる。
(資料の提出)
第11条
協議会は、審議の遂行上必要と認めるときは、市長に対して参考資料の提出を求めることができる。
(会議録)
第12条
議長は、書記をして会議録を作成し会議の次第及び出席者の氏名を記載させ議長の指名する2名の委員と共に署名しなければならない。
(書記)
第13条
協議会に書記を置き、市の職員のうちから市長が任命する。
2
書記は、会長の指揮を受け、庶務に従事する。
(委任)
第14条
この規則に定めるもののほか、議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮ってその都度定める。
(公印)
第15条
都留市国民健康保険運営協議会長の公印は、別記様式のとおりとする。
[
別記様式
]
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年4月1日規則第15号)抄
1
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年10月1日規則第12号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成10年7月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月26日規則第16号)
1
この規則による改正後の都留市国民健康保険運営協議会規則第3条第1項の規定は、施行日以降に選任された委員について適用し、施行の際に委員である者については、なお従前の例による。
2
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別記様式(第15条関係)
公印