○都留市介護予防生活支援事業運営要綱
(平成12年4月1日告示第13号)
改正
平成14年3月27日告示第16号
平成23年3月31日告示第22号
(目的)
第1条
この要綱は、要援護高齢者等に対して軽度生活援助サービス及び通所サービスを提供することにより、地域社会の中で生活を維持していくことを支援し、もって高齢者の保健福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体及び運営委託)
第2条
介護予防生活支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は、都留市とする。
ただし、市長は、利用の決定に係る事務を除き、この事業を社会福祉法人都留市社会福祉協議会市内の社会福祉法人に委託することができる。
(サービスの種類及び派遣対象)
第3条
この事業が提供するサービス(以下「サービス」という。)の種類及び派遣対象者は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
軽度生活援助サービス 市内に住所を有するおおむね65歳以上の要援護者(1人暮らし又は老人のみの世帯の世帯員に限る。)で、介護保険の判定結果が自立と認定された者であって、日常生活を営むのに支障がある者を派遣対象とする。
ただし、市長が特に必要と認めた者にあっては、第4条第1号のサービスの派遣対象者とすることができる。
[
第4条第1号
]
(2)
生きがい通所サービス 市内に住所を有するおおむね65歳以上で、疾病等により身体が虚弱な者又は身体上若しくは精神上の障害がある者で、介護保険の判定結果が自立とされた者であって、日常生活を営むのに支障がある者を派遣対象とする。
(サービスの内容)
第4条
この事業が提供するサービスの内容は、次に掲げるとおりとする。
(1)
軽度生活援助サービス(介護保険法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護の内容に準ずる。)
(2)
生きがい通所サービス(介護保険法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護の内容に準ずる。)
(利用の申請)
第5条
サービスを希望する者は、都留市介護予防生活支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(利用の決定)
第6条
市長は、前条の規定による申請があったときは、日常生活動作等を調査した上で利用の可否を決定し、都留市介護予防生活支援事業利用決定通知書(様式第2号)により、申請者(以下「利用者」という。)に通知するものとする。
(利用回数)
第7条
サービスの利用回数は、原則として、次のとおりとする。
(1)
軽度生活援助サービス 1人1週につき2回(派遣時間は、1週当たり3時間以内とする。)
(2)
生きがい通所サービス 1人1週につき1回
(サービスの提供)
第8条
サービスの提供は、利用者の希望、身体的状況、家庭状況等を勘案して決定するものとし、期間は3月を上限とする。
ただし、サービスの延長の申請があった場合であって、審査の結果、サービスの延長が必要と市長が認めた場合は、この限りではない。
(利用者の費用負担)
第9条
サービスの利用者の費用負担は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により算定した額の要支援1の額に10パーセントを乗じて算定した額の範囲内において、市長が決定した額とする。
(委任)
第10条
この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月27日告示第16号)
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日告示第22号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
都留市介護予防生活支援事業利用申請書
様式第2号(第7条関係)
都留市介護予防生活支援事業利用(決定・却下)通知書