(平成17年9月29日条例第30号)
都留市在宅老人デイサービスセンター条例(平成12年都留市条例第4号)の全部を改正する。
(設置)
(名称及び位置)
名称 都留市デイサービスセンター
位置 都留市下谷2,516番地1
(事業)
(利用資格)
(指定管理者による管理)
(指定管理者が行う業務)
(指定管理者の指定の手続等)
(開館時間)
(休館日)
(利用許可)
(許可の取消し等)
(利用料金)
(利用料金の減免)
(損害賠償)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)