○都留市デイサービスセンター条例
(平成17年9月29日条例第30号)
都留市在宅老人デイサービスセンター条例(平成12年都留市条例第4号)の全部を改正する。
(設置)
第1条
在宅の虚弱高齢者等に対し通所による各種福祉サービスを提供することにより当該高齢者の自立助長及び心身機能の維持向上を図るとともに、その家族の身体的及び精神的な負担の軽減を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項の規定に基づき都留市デイサービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 都留市デイサービスセンター
位置 都留市下谷2,516番地1
(事業)
第3条
センターにおいては、次の事業を行う。
(1)
老人福祉法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンターとしての事業
(2)
前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める社会福祉の増進に関する事業
(利用資格)
第4条
センターを利用できる者は、本市に住所を有する者で、次に掲げる者とする。
(1)
老人福祉法第10条の4第1項第2号に規定する措置が必要であると認められる者
(2)
介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者
(3)
介護保険法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者
(4)
前3号に掲げる者を現に養護する者
(5)
その他市長が適当と認める者
(指定管理者による管理)
第5条
センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第6条
指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1)
施設等の維持及び管理に関する業務
(2)
施設等の利用の許可に関する業務
(3)
第3条に規定する事業に関する業務
[
第3条
]
(4)
その他市長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の手続等)
第7条
指定管理者の候補者の選定は、公募によるものとする。
2
前項に定めるもののほか指定管理者の指定の手続等については、都留市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年都留市条例第1号)及びこれに基づく規則の定めるところによる。
[
都留市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年都留市条例第1号)
]
(開館時間)
第8条
センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
(休館日)
第9条
センターの休館日は、次のとおりとする。
ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
(1)
毎週日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2)
12月29日から翌年1月3日まで
(利用許可)
第10条
センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2
指定管理者は、前項の許可の際次の各号のいずれかに該当するときは、これを許可しない。
(1)
公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2)
施設、設備、物品等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3)
その他当該施設の管理上支障があると認められるとき。
3
指定管理者は、第1項の許可の際、当該施設の管理上必要な範囲内で条件を付けることができる。
(許可の取消し等)
第11条
指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可を取り消し、利用を停止し、又はセンターからの退去を命じることができる。
(1)
前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、同条第2項各号のいずれかに該当したとき。
(2)
利用者が、この条例の規定に違反し、又は前条第3項の規定により指定管理者が付した条件に違反したとき。
(利用料金)
第12条
センターを利用する者(第4条第1号及び第4号に規定する者を除く。)は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2
利用料金の額は、次に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。
(1)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により算定した費用の額
(2)
その他関係法令に基づき定める基準により算定した費用の額
3
利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免)
第13条
指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、利用料金の全部又は一部を減免することができる。
(損害賠償)
第14条
利用者は、施設、設備等に損害を与えたときは、その損害額を賠償しなければならない。
ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、その額を減じ、又は免除することができる。
(委任)
第15条
この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の際現に改正前の都留市在宅老人デイサービスセンター条例の規定に基づいて行われた許可その他の行為は、この条例の規定に基づいて行われたものとみなし、なお効力を有する。