○都留市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則
(平成18年3月28日規則第4号)
改正
平成20年3月31日規則第8号
平成24年7月6日規則第16号
平成28年3月31日規則第4号
令和3年3月31日規則第18号
令和3年12月27日規則第36号
都留市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則(昭和50年都留市規則第27号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この規則は、都留市ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成18年都留市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
都留市ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成18年都留市条例第8号。以下「条例」という。)
]
(住所地要件の特例)
第2条
条例第3条第1項ただし書に規定する対象者が本市の区域内に住所を有しなくても医療費助成金の対象とすることができる特別な事情は、次に掲げる場合とする。
[
条例第3条第1項
]
(1)
配偶者からの暴力その他の身体又は生命に危険を及ぼすおそれがあるなどのやむを得ない理由により住民票を移動することが出来ない場合であって、民生委員等の証明により現に本市の区域内に居住するものと認められるとき。
(2)
本市の区域内に居住していたが修学、療養等の理由により一時的に本市の区域外に転出した者であって、一定時期の到来とともに本市の区域内に再び居住するものと認められるとき。
(受給資格の認定)
第3条
条例第6条に規定する申請は、ひとり親家庭医療費助成金受給資格認定(更新)申請書(様式第1号。以下「認定(更新)申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等で確認することができるときは、その添付を省略することができる。
[
条例第6条
]
(1)
医療保険各法による被保険者、組合員、加入者又は被扶養者であることを証する書類
(2)
世帯の全員に係る戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書
(3)
世帯の全員の住民票の写し
(4)
申請日の属する年(申請日が1月1日から8月末日までの間にあっては、前々年)の条例第4条第1号に規定するひとり親等の所得の状況を証する書類
[
条例第4条第1号
]
(5)
条例第4条第2号に規定するひとり親等の配偶者又は扶養義務者の所得の状況を証する書類
[
条例第4条第2号
]
(6)
前各号に掲げるもののほか市長が必要とみとめる書類
2
前項ただし書の規定により、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けている者が児童扶養手当証書を提示したときは、前項第2号、第3号及び第5号の書類を省略することができる。
3
市長は、条例第6条の規定により申請があった場合において、受給資格があると認定したときは、ひとり親家庭医療費助成金受給資格者証(様式第2号。以下「受給者証」という。)を交付し、受給資格がないと認めたときは、ひとり親家庭医療費助成金受給資格認定(更新)申請却下通知書(様式第3号)により通知する。
[
条例第6条
]
(受給者証の有効期間)
第4条
受給者証の有効期間は、申請日(更新の場合にあっては毎年9月1日)から、当該日以後の最初の8月31日まで又は受給資格喪失日までとする。
2
前項の規定にかかわらず申請日が次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める日を有効期間の始期とする。
(1)
対象者となった日の翌日から起算して15日以内に条例第5条の規定による申請をしたとき 対象者となった日
[
条例第5条
]
(2)
災害その他やむを得ない理由により条例第5条の規定による申請をすることができなかった場合において、やむを得ない理由がやんだ日の翌日から起算して15日以内に当該申請をしたとき やむを得ない理由により当該申請をすることができなくなった日
[
条例第5条
]
(受給資格の更新)
第5条
受給者は、受給者証の有効期間満了後も引き続き助成金の支給を受けようとするときは、毎年8月1日から8月31日までの間に受給資格の認定の更新を市長に申請しなければならない。
2
第2条の規定は、前項の規定による申請について準用する。
[
第2条
]
(受給者証の再交付申請)
第6条
受給者は、受給者証を紛失し、又は損傷したときは、ひとり親家庭医療費助成金受給資格者証再交付申請書(様式第4号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。
(受給者の請求に基づく助成金)
第7条
条例第8条第3項に規定する受給者の請求に基づく助成金は、次に掲げる場合とする。
[
条例第8条第3項
]
(1)
受給者が、受給者証を提示しないで自己負担により山梨県内の保険医療機関等で保険給付を受けたとき。
(2)
受給者が、山梨県外の保険医療機関等で自己負担により保険給付を受けたとき。
(3)
条例第8条第1項の規定による支払の取扱いをしない山梨県内の保険医療機関等で保険給付を受けたとき。
[
条例第8条第1項
]
(4)
対象者が、条例第6条の規定による申請の日から受給者証の交付を受けるまでの間に山梨県内に住所を有する保険医療機関等で自己負担により保険給付を受けたとき。
[
条例第6条
]
(受給者による助成金の請求)
第8条
条例第8条第3項の規定による請求は、ひとり親家庭医療費助成金請求書(様式第5号)により市長に請求するものとする。
[
条例第8条第3項
]
2
条例第8条第3項の規定による請求は、受給者が保険給付を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して2年以内に行わなければならない。
[
条例第8条第3項
]
3
市長は、条例第8条第3項の規定による請求があった場合において、必要があると認めるときは、当該受給者に対し関係書類の提出を求めることができる。
[
条例第8条第3項
]
(助成金の支給)
第9条
市長は、条例第8条第1項の規定により保険医療機関等から請求があったときは、その内容を審査し、当該請求に係る助成金の額を決定して当該保険医療機関等に支払うものとする。
[
条例第8条第1項
]
2
市長は、前条第1項の請求書を受理したときは、その内容を審査し、当該請求に係る助成金の額を決定して当該受給者に支給する。
(届出)
第10条
条例第10条の規定による変更の届出は、ひとり親家庭医療費助成金受給資格等変更届(様式第6号)に受給者証を添えて行わなければならない。
[
条例第10条
]
2
条例第10条の規定による受給資格喪失の届出は、ひとり親家庭医療費助成金受給資格喪失届(様式第7号)に受給者証を添えて行わなければならない。
[
条例第10条
]
3
条例第10条の規定による医療費の給付理由が第三者の行為によって生じたものであるときの届出は、ひとり親家庭医療費助成第三者行為による被害状況届(様式第8号)により行わなければならない。
[
条例第10条
]
(受給資格喪失の通知)
第11条
市長は、受給者の家庭に属する対象者全員について受給資格の喪失を認めたときは、ひとり親家庭医療費助成金受給資格喪失通知書(様式第9号)により当該受給者に通知する。
(受給者証の返還)
第12条
受給者は、受給資格を喪失したとき、又は新たな受給者証の交付をうけたときは、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則による改正後の都留市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行日以後に行われた受給資格の認定の申請から適用し、同日前に行われた受給資格の認定の申請については、なお従前の例による。
3
この規則による改正前の都留市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則の規定により交付された受給者証は、当該受給者証の有効期間が満了するまでは、なお効力を有する。
附 則(平成20年3月31日規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月6日規則第16号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第18号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月27日規則第36号)抄
(施行期日)
1
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(都留市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
4
この規則の施行の際現に交付されている第7条の規定による改正前の都留市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則第3条第3項に規定するひとり親家庭医療費助成金受給資格者証は、その有効期間においては、なおその効力を有する。
様式第1号(第3条関係)
ひとり親家庭医療費助成金受給資格認定(更新)申請書
様式第2号(第3条関係)
ひとり親家庭医療費助成金受給資格者証
様式第3号(第3条関係)
ひとり親家庭医療費助成金受給資格認定(更新)申請却下通知書
様式第4号(第6条関係)
ひとり親家庭医療費助成金受給資格者証再交付申請書
様式第5号(第8条関係)
ひとり親家庭医療費助成金請求書
様式第6号(第10条関係)
ひとり親家庭医療費助成金受給資格等変更届
様式第7号(第10条関係)
ひとり親家庭医療費助成金受給資格喪失届
様式第8号(第10条関係)
ひとり親家庭医療費助成第三者行為による被害状況届
様式第9号(第11条関係)
ひとり親家庭医療費助成金受給資格喪失通知書