○都留市災害見舞金等給付条例
(平成9年4月1日条例第5号)
改正
平成26年3月20日条例第13号
(目的)
第1条
この条例は、災害を受けた市民に対し、災害見舞金等(以下「見舞金等」という。)を給付することによって生活復興の一助とし、もって住民の福祉を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において「災害」とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その他の異常な自然現象又は火事その他これに類する原因により被害が発生することをいう。
(給付の種類等)
第3条
災害を受けた者に対して給付する見舞金等の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
災害見舞金
(2)
負傷見舞金
(3)
死亡弔慰金
(4)
その他市長が必要と認めたもの
(給付等)
第4条
災害見舞金は、災害により市内において現に居住している家屋(応急仮設住宅を除く。以下同じ。)に被害を受けた世帯の世帯主(当該世帯主が当該災害により死亡している場合にあっては、その遺族。以下同じ。)に給付する。
2
負傷見舞金は、災害により市内において負傷した者に給付する。
3
死亡弔慰金は、災害により市内において死亡した者の遺族に給付する。
4
前各号の規定により見舞金等の給付を受けることができる者(遺族を除く。)は、当該災害にあった時に市内に住所を有する者でなければならない。
(災害の程度等)
第5条
見舞金等を給付する災害の程度並びに見舞金等の給付の内容及び手続きは、規則で定める。
(遺族の範囲等)
第6条
給付を受けることのできる遺族の範囲は、次の各号に掲げるところによる。
(1)
配偶者(婚姻の届出をしていないが、その者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)
(2)
子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
2
給付をうけることのできる遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。
3
給付を受けることのできる遺族が2人以上あるときは、その人数で除して得た額とし、これらの者のうち、1人を給付の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。
ただし、やむを得ない事情で代表者を選任できないときは、この限りでない。
(特別な事情)
第7条
市長は、前各条に該当しない場合であっても、災害の実情その他の事情により特に必要があると認めたときは、第3条に規定する見舞金等を給付することができる。
[
第3条
]
(給付の制限)
第8条
市長は、災害が災害を受けた者の故意若しくは重大なる過失によるものである場合又は災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助を受けた場合、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)による支援を受けた場合若しくは災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年都留市条例第16号)の規定による災害弔慰金の支給を受けた場合には、見舞金等の全部又は一部を給付しないこととする。
[
災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年都留市条例第16号)
]
(給付の返還)
第9条
市長は、偽りその他不正の手段により給付を受けた者があるときは、その給付の全部又は一部をその者から返還させることができる。
(委任)
第10条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月20日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年2月14日以後に生じた災害に係る見舞金等の給付について適用する。