○都留市生活福祉資金の利子補給に関する条例
(昭和52年3月31日条例第13号)
改正
平成2年12月19日条例第27号
平成12年4月1日条例第20号
(目的)
第1条
この条例は、社会福祉法人山梨県社会福祉協議会(以下「福祉協議会」という。)から生活福祉資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けている者に対し、利子補給をすることにより、当該世帯の経済的自立と生活意欲の助長促進を図ることを目的とする。
(資格)
第2条
利子補給を受けることができる者は、資金のうち利子を伴う資金の貸付けを受けた者であって、当該資金の償還を終わらない者及び福祉協議会が定める連帯保証人又はこれらの相続人とする。
(資格喪失)
第3条
次の各号の一に該当する者は、利子補給を受ける資格を失う。
(1)
他の市町村へ転出した者
(2)
福祉協議会が定める一時償還の請求を受けた者又は償還の免除を受けた者
(3)
前各号のほか、市長が適当でないと認めた者
(受給申請)
第4条
利子補給を受けようとする者は、当該年度に係る納期の償還額を償還した後、生活福祉資金利子補給申請書(別記様式)により市長に申請しなければならない。
(利子補給の額)
第5条
利子補給の額は、当該年度に納付した償還金に係る利子の額とする。
附 則
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(平成2年12月19日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年4月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
別記様式(第4条関係)
生活福祉資金利子補給申請書