○社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例
(昭和57年3月25日条例第4号)
改正
昭和62年4月1日条例第2号
平成12年10月1日条例第46号
(趣旨)
第1条
この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人に対する助成の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成)
第2条
市長は、必要があると認めるときは、社会福祉法人に対し、予算の範囲内で助成(補助金を交付し、又は通常の条件よりも当該社会福祉法人に有利な条件で貸付金を支出し、若しくはその他の財産を譲渡し、若しくは貸し付けることをいう。以下同じ。)をすることができる。
(申請の手続)
第3条
社会福祉法人が、前条の規定による助成を受けようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1)
事業計画書
(2)
収支予算書
(3)
その他市長が必要と認める書類
(委任)
第4条
この条例に定めるもののほか助成の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年4月1日条例第2号)抄
1
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年10月1日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の都留市福祉事務所設置条例及び社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例の規定は、平成12年6月7日から適用する。