3 老人福祉法に基づく費用の徴収に関する規則(昭和59年都留市規則第13号)の一部を次のように改正する。第1条中「第28条第1項」の次に「及び都留市福祉事務所長に対する事務委任規則(平成18年都留市規則第22号)第7条第13号」を加え、「市長」を「福祉事務所長」に改める。
第2条及び第3条中「市長」を「福祉事務所長」に改める。
第4条中「市長」を「福祉事務所長」に、「徴収と」を「当該徴収金を」に改める。
第5条第1項中「市長」を「福祉事務所長」に改め、同条第2項中「市長」を「福祉事務所長」に、「前項で」を「前項の規定により」に改め、同条第3項中「市長」を「福祉事務所長」に改める。
第6条から第10条までの規定中「市長」を「福祉事務所長」に改める。