(平成18年4月1日規則第22号)
改正
平成19年9月28日規則第18号
平成20年3月31日規則第18号
平成21年10月1日規則第33号
平成24年3月30日規則第10号
平成25年3月30日規則第18号
平成26年3月31日規則第11号
平成26年9月30日規則第14号
平成26年12月22日規則第16号
平成27年3月31日規則第13号
平成30年12月25日規則第26号
都留市福祉事務所長に対し市長の権限に属する事務の一部を委任する規則(平成15年都留市規則第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
(生活保護法に関する事務の委任)
(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に関する事務の委任)
(生活困窮者自立支援法に関する事務の委任)
(児童福祉法に関する事務の委任)
(児童扶養手当法に関する事務の委任)
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律に係る事務の委任)
(母子及び父子並びに寡婦福祉法に関する事務の委任)
(老人福祉法に関する事務の委任)
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に関する事務の委任)
(身体障害者福祉法に関する事務の委任)
(知的障害者福祉法に関する事務の委任)
(その他の事務の委任)
(協議等)
(専決)
(施行期日)
(都留市保育料徴収規則の一部改正)
(老人福祉法に基づく費用の徴収に関する規則の一部改正)
(都留市老人福祉法施行細則の一部改正)
(都留市生活保護法施行細則の一部改正)