(昭和59年4月1日規則第4号)
改正
平成12年4月1日規則第8号
平成15年3月26日規則第10号
平成22年12月28日規則第25号
平成30年3月26日規則第4号
令和3年3月29日規則第17号
(趣旨)
(使用時間及び休館日)
名称使用時間休館日
都留市民総合体育館午前8時30分から午後10時(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に使用するときは、午後5時)まで月曜日
12月28日から翌年1月4日まで
都留市下谷体育館12月28日から翌年1月4日まで
(使用許可の申請)
(使用の許可)
(使用料の減免)
(使用料の還付)
(遵守事項)
(職員の立入)
(原状回復と清掃の義務)
(使用後の点検)
(補則)
(施行期日)
(都留市農村教養文化体育施設条例施行規則の廃止)
様式第1号(第3条関係)

様式第2号(第4条関係)

様式第3号(第5条関係)