(昭和59年4月1日条例第11号)
改正
昭和62年4月1日条例第2号
平成元年3月22日条例第5号
平成9年4月1日条例第10号
平成15年3月26日条例第5号
平成22年12月22日条例第25号
平成26年3月20日条例第3号
平成30年3月26日条例第24号
令和元年9月30日条例第39号
(目的)
(名称及び位置)
名称 都留市民総合体育館
位置 都留市田原三丁目8番36号
名称 都留市下谷体育館
位置 都留市下谷四丁目2番19号
(管理)
(使用の許可)
(使用料)
(使用許可の取消又は停止)
(使用料の減免)
(使用料の不還付)
(使用権の譲渡禁止)
(設備の変更禁止等)
(原状回復の義務)
(損害賠償)
(委任)
(施行期日)
(都留市農村教養文化体育施設条例の廃止)
(施行期日)
(施行期日)
別表(第5条関係)
区分使用単位使用料
練習の場合又は入場料を徴しないスポーツ大会の場合入場料を徴するスポーツ大会の場合又はスポーツ以外の集会で利用する場合
メインアリーナ午前8時30分から午後5時までの1時間当たり880円3,300円
午後5時から午後10時までの1時間当たり1,320円4,950円
サブアリーナ午前8時30分から午後5時までの1時間当たり440円1,650円
午後5時から午後10時までの1時間当たり660円2,470円
武道場午前8時30分から午後5時までの1時間当たり440円1,650円
午後5時から午後10時までの1時間当たり660円2,470円
下谷体育館午前8時30分から午後5時までの1時間当たり440円1,650円
午後5時から午後10時までの1時間当たり660円2,470円
会議室(1室につき)午前8時30分から午後5時までの1時間当たり220円
午後5時から午後10時までの1時間当たり330円
メインアリーナ放送設備1回1,100円
メインアリーナ電光得点表示器1回1,100円
持込照明器具1kw当たり1回220円
備考