○都留市民総合体育館条例
(昭和59年4月1日条例第11号)
改正
昭和62年4月1日条例第2号
平成元年3月22日条例第5号
平成9年4月1日条例第10号
平成15年3月26日条例第5号
平成22年12月22日条例第25号
平成26年3月20日条例第3号
平成30年3月26日条例第24号
令和元年9月30日条例第39号
(目的)
第1条
この条例は、市民の体育及びレクリエーションその他社会体育の振興を図るため、都留市民総合体育館(以下「体育館」という。)を設置し、その管理及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条
体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 都留市民総合体育館
位置 都留市田原三丁目8番36号
2
体育館に分館を置く。
分館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 都留市下谷体育館
位置 都留市下谷四丁目2番19号
(管理)
第3条
体育館は、都留市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理するものとする。
(使用の許可)
第4条
体育館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。
2
教育委員会は、体育館の使用について、次の各号の一に該当するときは、その使用を許可しない。
(1)
公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2)
営利を目的とする使用と認めるとき。
(3)
施設を損傷するおそれがあると認めるとき。
(4)
管理上支障があると認めるとき。
(5)
その他教育委員会が適当でないと認めるとき。
(使用料)
第5条
使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、使用料を後納とすることができる。
[
別表
]
(使用許可の取消又は停止)
第6条
教育委員会は、体育館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号の一に該当すると認めたときは、使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。
(1)
この条例又はこの条例に基づく規則に違反し、又は教育委員会の指示に従わないとき。
(2)
使用許可の条件に違反したとき。
(3)
使用許可後において第4条第2項の規定に該当するとき。
[
第4条第2項
]
(4)
その他教育委員会が必要と認めたとき。
2
前項により、使用者において損害を生ずることがあっても教育委員会は、その賠償の責を負わない。
(使用料の減免)
第7条
市長は、第5条に規定する使用料について、特別の理由があると認めるときは、これを減免することができる。
[
第5条
]
(使用料の不還付)
第8条
既に納付した使用料は、これを還付しない。
ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1)
使用者が、自己の責によらない理由で体育館の使用ができなかったとき。
(2)
使用者が、使用日前7日までに使用許可の取消しを願い出た場合において、教育委員会が相当の理由があると認めたとき。
(使用権の譲渡禁止)
第9条
使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(設備の変更禁止等)
第10条
使用者は、体育館に特別の設備を設け、又は変更を加えてはならない。
ただし、あらかじめ教育委員会の承認を受けたときは、この限りではない。
(原状回復の義務)
第11条
使用者は、体育館の使用を終了したとき、又は第6条第1項の規定により、使用許可を取り消され、若しくは停止されたときは、直ちに原状に復した後、教育委員会の職員又はその委託を受けた者にその旨を告げ、点検を受けなければならない。
[
第6条第1項
]
(損害賠償)
第12条
使用者は、体育館の建物若しくは備付物品を亡失し、又はき損したときは、教育委員会が認定する損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第13条
この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年4月1日条例第2号)抄
1
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月22日条例第5号)
1
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2
この条例の施行の際現に使用料を納付したものに係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成9年4月1日条例第10号)
1
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2
この条例の施行の際現に使用料を納付したものに係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成15年3月26日条例第5号)
(施行期日)
1
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(都留市農村教養文化体育施設条例の廃止)
2
都留市農村教養文化体育施設条例(昭和55年都留市条例第14号)は、廃止する。
附 則(平成22年12月22日条例第25号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日条例第3号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月26日条例第24号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日条例第39号)抄
(施行期日)
1
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分
使用単位
使用料
練習の場合又は入場料を徴しないスポーツ大会の場合
入場料を徴するスポーツ大会の場合又はスポーツ以外の集会で利用する場合
メインアリーナ
午前8時30分から午後5時までの1時間当たり
880円
3,300円
午後5時から午後10時までの1時間当たり
1,320円
4,950円
サブアリーナ
午前8時30分から午後5時までの1時間当たり
440円
1,650円
午後5時から午後10時までの1時間当たり
660円
2,470円
武道場
午前8時30分から午後5時までの1時間当たり
440円
1,650円
午後5時から午後10時までの1時間当たり
660円
2,470円
下谷体育館
午前8時30分から午後5時までの1時間当たり
440円
1,650円
午後5時から午後10時までの1時間当たり
660円
2,470円
会議室(1室につき)
午前8時30分から午後5時までの1時間当たり
220円
午後5時から午後10時までの1時間当たり
330円
メインアリーナ放送設備
1回
1,100円
メインアリーナ電光得点表示器
1回
1,100円
持込照明器具
1kw当たり1回
220円
備考
1
都留市民以外の者が使用する場合は、2.5倍の額とする。
2
使用単位が1時間当たりとされている施設を使用した場合において、その使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間分の使用料とする。
3
メインアリーナ及び下谷体育館の使用面積が2分の1以下のときの使用料は、半額とする。
4
メインアリーナ及び下谷体育館を使用する場合は、使用料の内にゴール板、支柱、ネット類の使用料を含むものとする。
5
武道場を使用する場合は、使用料の内に柔道畳の使用料を含むものとする。
6
合計使用料に10円未満の端数を生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
7
特別の理由により上記に定められた時間以外の時間に使用することについて教育委員会が認めた場合の使用料は、その都度使用者と協議して決定する。