○都留市住吉球場条例
(昭和57年6月25日条例第21号)
改正
昭和62年4月1日条例第2号
平成元年3月22日条例第5号
平成9年4月1日条例第10号
平成26年3月20日条例第3号
令和元年9月30日条例第39号
(目的)
第1条
この条例は、市民の健康増進と体育の向上を図るため、都留市住吉球場(以下「住吉球場」という。)を設置し、その管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条
住吉球場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 都留市住吉球場
位置 都留市法能333番地
(管理)
第3条
住吉球場は、都留市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理するものとする。
(使用の許可)
第4条
住吉球場を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。
2
教育委員会は、住吉球場の使用について、次の各号の一に該当するときは、その使用を許可しない。
(1)
公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2)
営利を目的とする使用と認めるとき。
(3)
施設を損傷するおそれがあると認めるとき。
(4)
管理上支障があると認めるとき。
(5)
その他教育委員会が適当でないと認めるとき。
3
教育委員会は、第1項による使用許可の際、管理上必要な条件を付けることができる。
(使用料)
第5条
前条第1項により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、使用料を後納とし、又は減免することができる。
[
別表
]
(使用料の不還付)
第6条
既に納付した使用料は還付しない。
ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1)
使用者の責によらない理由で使用できなかったとき。
(2)
第8条第1項第3号の規定により、教育委員会が使用許可を取消し、又は使用を停止したとき。
[
第8条第1項第3号
]
(3)
その他教育委員会が相当の理由があると認めたとき。
(使用許可事項の変更等)
第7条
使用者が使用許可事項を変更し、又は使用許可事項の取消しをしようとするときは、教育委員会の承認を得なければならない。
(使用許可の取消又は停止)
第8条
教育委員会は、使用者が、次の各号の一に該当すると認めたときは、使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。
(1)
この条例又は条例に基づく規則に違反したとき。
(2)
使用許可の条件又は指示に違反したとき。
(3)
市及び教育委員会で使用する必要が生じたとき。
(4)
使用許可後において第4条第2項の規定に該当するとき。
[
第4条第2項
]
2
前項により、使用者において損害を生ずることがあっても教育委員会は、その賠償の責を負わない。
(原状回復の義務)
第9条
使用者は、住吉球場の使用が終わったとき、又は前条第1項の規定により、使用許可を取り消され、若しくは停止されたときは、直ちに原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第10条
使用者は、住吉球場使用に際して、施設若しくは附属設備を亡失又は損傷したときは、教育委員会の定める損害額を賠償しなければならない。
ただし、教育委員会は、やむを得ない理由があると認めたときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(使用権の譲渡禁止)
第11条
使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(委任)
第12条
この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
1
この条例は、昭和57年7月1日から施行する。
2
都留市民グラウンド条例(昭和51年都留市条例第20号)は、廃止する。
附 則(昭和62年4月1日条例第2号)抄
1
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月22日条例第5号)
1
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2
この条例の施行の際現に使用料を納付したものに係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成9年4月1日条例第10号)
1
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2
この条例の施行の際現に使用料を納付したものに係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月20日条例第3号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日条例第39号)抄
(施行期日)
1
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
1 球場使用料
午前
午後
5時~8時
8時~正午
正午~6時
6時~10時
1,310円
1,750円
2,630円
1,750円
付記
1
短時間使用するときは、1時間に限り440円の使用料を徴する。
2
ソフトボールで片面使用の場合は1/2の額とする。
3
市民以外の者が使用する場合は2倍の額とする。
4
合計使用料に10円未満の端数を生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
2 照明使用料
使用区分
1時間当たり
片面
1,540円
両面
2,200円
付記
使用時間に1時間未満の端数がある場合は、これを1時間とする。