○都留市社会体育指導員設置規則
(昭和63年7月1日教育委員会規則第7号)
改正
令和2年3月31日教育委員会規則第3号
(設置)
第1条
都留市における社会体育の振興を図るため、社会体育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(定数及び任期)
第2条
指導員の定数は、1名とする。
2
指導員の任期は、4月1日から翌年3月31日までの間で定めるものとする。
ただし、再任を妨げない。
3
指導員が欠けた場合における後任指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
(任命)
第3条
指導員は、次の条件を満たす者のうちから都留市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
(1)
健康かつ活動的である者
(2)
社会体育に関する知識、経験を有する者
(3)
住民から信頼される者
(職務)
第4条
指導員は、社会体育の特定分野についての直接指導、社会体育関係団体の指導育成等に当たるものとする。
(服務)
第5条
指導員は、その職務を遂行するに当たっては、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
2
指導員は、常にその職務を行ううえに必要な職見と指導技術の修得に努めなければならない。
3
指導員は、非常勤とする。
(委任)
第6条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月31日教育委員会規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。