○都留市尾県郷土資料館設置条例
(昭和48年12月18日条例第30号)
改正
昭和62年4月1日条例第2号
(設置)
第1条
藤村式建築様式を保存するとともに、郷土の歴史資料、民俗資料及び考古資料を収集し、市民の教育、学術並びに文化の発展に寄与するため、都留市尾県郷土資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 都留市尾県郷土資料館
位置 都留市小形山1,565番地の1
(管理運営)
第3条
資料館は、都留市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営する。
(事業)
第4条
資料館は、次の事業を行う。
(1)
実物、標本、模写、模型、文献、図表及び写真等の民俗資料を収集し、保管し並びに展示すること。
(2)
入館者に対し、資料に関する必要な説明を与えること。
(3)
資料に関する専門的調査、保管及び展示について技術的研究を行うこと。
(4)
資料に関する案内書、解説書、目録及び図書等各種印刷物の作成並びに頒布を行うこと。
(5)
寄贈資料の受入、出品又は寄託に関すること。
(6)
その他必要な事項
(観覧)
第5条
資料館及び資料は、その目的を達成するため、広く一般公衆の観覧に供する。
(観覧料)
第6条
資料館の観覧料は、無料とする。
ただし、特別の展示等を行う場合は、期間を限り観覧料を徴収することができる。
(観覧者の守るべき事項)
第7条
観覧者は、次の事項を守らなければならない。
(1)
公の秩序又は善良な風俗を乱すような行為をしないこと。
(2)
建築物、備品、展示資料を汚損又はき損しないこと。
(3)
その他教育委員会が指示した事項
(観覧の停止)
第8条
観覧者が前条の規定に違反したときは、教育委員会は、その者に対し観覧を停止し又は退出を命ずることができる。
(損害の賠償)
第9条
観覧者が資料館の建築物、備品、展示資料等を汚損、又はき損したときは、教育委員会が定める損害額を賠償しなければならない。
(運営協議会)
第10条
教育委員会の諮問機関として尾県郷土資料館運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2
協議会は、次に掲げる事項について教育委員会の諮問に応じ答申するほか、これらに関する専門的事項について建議する。
(1)
郷土の歴史資料、民俗資料及び考古資料の判定に関する事項
(2)
特別展示会の開催に関する事項
(3)
その他必要と認められる事項
第11条
協議会に委員若干名を置き、教育委員会が委嘱する。
2
委員の任期は、2年とする。
ただし、再任を妨げない。
3
委員に欠員を生じたときは、補欠の委員を委嘱することができる。
4
補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬及び費用弁償)
第12条
委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法については、都留市非常勤職員の報酬及び費用弁償額並びに支給方法条例(昭和32年都留市条例第18号)中「各種委員、協議会の委員」の規定を準用する。
[
都留市非常勤職員の報酬及び費用弁償額並びに支給方法条例(昭和32年都留市条例第18号)
]
(委任)
第13条
この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年4月1日条例第2号)抄
1
この条例は、公布の日から施行する。