○都留市文化財保護条例
(昭和62年4月1日条例第8号)
改正
平成17年3月31日条例第10号
都留市文化財保護条例(昭和41年都留市条例第14号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法及び山梨県文化財保護条例(昭和31年山梨県条例第29号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で、都留市(以下「市」という。)の区域内に存するもののうち、重要なものについてその保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって市民文化の向上に寄与することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この条例で「文化財」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1)
建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)
(2)
演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)
(3)
衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で市民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)
(4)
貝塚、古墳、城跡、旧宅その他の遣跡で歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋りょう、山岳その他の名勝地で市にとって芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)
(財産権の尊重及び他の公益との調整)
第3条
都留市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
第2章 都留市指定有形文化財
(指定)
第4条
教育委員会は、市の区域内に存する有形文化財(法第27条第1項の規定により重要文化財に指定されたもの及び県条例第4条第1項の規定により山梨県指定有形文化財に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち重要なものを都留市指定有形文化財(以下「市指定有形文化財」という。)に指定することができる。
2
教育委員会は、前項の規定による指定をするには、あらかじめ指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。
ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。
3
教育委員会は、第1項の規定による指定をするには、あらかじめ都留市文化財審議会に諮問しなければならない。
4
第1項の規定による指定は、その旨告示するとともに、当該有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知して行う。
5
第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。
6
教育委員会は、第1項の規定による指定をしたときは、当該指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。
(解除)
第5条
教育委員会は、市指定有形文化財がその価値を失った場合その他特別の事由があるときは、その指定を解除することができる。
2
前項の規定による指定の解除には、前条第3項から第5項までの規定を準用する。
3
市指定有形文化財について、法第27条第1項又は県条例第4条第1項の規定による指定があったときは、当該市指定有形文化財の指定は、解除されたものとする。
[
第4条第1項
]
4
教育委員会は、前項の場合には、その旨を告示するとともに、当該市指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。
5
所有者は、第2項で準用する前条第4項の規定による市指定有形文化財の指定の解除の通知を受けたとき及び前項の規定による通知を受けたときは、速やかに市指定有形文化財の指定書を教育委員会に返納しなければならない。
(所有者の管理義務及び管理責任老)
第6条
市指定有形文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づく規則及び教育委員会の指示に従い、市指定有形文化財を管理しなければならない。
2
市指定有形文化財の所有者は、特別の事由があるときは、自己に代わり当該市指定有形文化財の管理の責に任ずべき者(以下「管理責任者」といぅ。)を選任することができる。
3
所有者は、前項の規定により管理責任者を選任したときは、当該管理責任者と連署のうえ、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
管理責任者を解任した場合も、同様とする。
4
管理責任者には、第1項の規定を準用する。
(所有者の変更等)
第7条
市指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、旧所有者に対して交付された指定書を添えて、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
2
市指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
この場合において、変更事項が所有者に係るものである場合は、届出の際、指定書を添えなければならない。
(滅失、き損等)
第8条
市指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、き損し若しくは亡失し、又は盗み取られたときは、所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(管理又は補修の補助)
第9条
市は、市指定有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者がその負担に堪えない場合その他特別の事由がある場合には、その経費の一部に充てさせるため、当該所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2
教育委員会は、前項の補助金を交付する場合には、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示することができる。
(管理又は修理に関する勧告)
第10条
教育委員会は、市指定有形文化財の管理が適当でないため当該市指定有形文化財が滅失し、き損し若しくは亡失し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。
2
教育委員会は、市指定有形文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、所有者に対し、その修理について必要な事項を勧告することができる。
3
前2項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を市の負担とすることができる。
4
前項の規定により市が費用の全部又は一部を負担する場合には、前条第2項の規定を準用する。
(修理の届出等)
第11条
所有者は、市指定有形文化財を修理しようとするときは、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。
ただし、第9条第1項の規定による補助金の交付、第10条第2項の規定による勧告又は前条の規定による許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。
[
第9条第1項
] [
第10条第2項
]
2
教育委員会は、市指定有形文化財の保護上必要があると認めるときは、前項の届出に係る修理に関し指導及び助言をすることができる。
(現状変更等の制限)
第12条
市指定有形文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響が軽微である場合は、この限りでない。
(所在の変更)
第13条
市指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
(公開)
第14条
教育委員会は、市指定有形文化財の所有者に対し、3月以内の期間を限って、教育委員会の行う公開の用に供するため、当該市指定有形文化財を出品することを勧告することができる。
2
教育委員会は、市指定有形文化財の所有者に対し、3月以内の期間を限って、当該市指定有形文化財の公開を勧告することができる。
3
第1項の規定による出品のために要する費用は、市の負担とし、前項の規定による公開のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を市の負担とすることができる。
4
教育委員会は、第2項の規定による公開及び当該公開に係る市指定有形文化財の管理に関し、必要な指示をすることができる。
第15条
前条第2項の規定による公開の場合を除き、市指定有形文化財の所在の場所を変更してこれを公衆の観覧に供するため第13条の規定による届出があった場合には、前条第4項の規定を準用する。
[
第13条
]
(調査)
第16条
教育委員会は、必要があると認めるときは、市指定有形文化財の所有者又は管理責任者に対し、当該市指定有形文化財の現状若しくは管理又は修理の状況につき報告を求めることができる。
(所有者変更に伴う権利義務の承継)
第17条
市指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該市指定有形文化財に関しこの条例に基づいてする教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。
2
旧所有者は、前項の場合には、当該市指定有形文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。
第3章 都留市指定無形文化財
(指定等)
第18条
教育委員会は、市の区域内に存する無形文化財(法第71条第1項の規定により重要無形文化財に指定されたもの及び県条例第20条第1項の規定により山梨県無形文化財に指定されたものを除く。)のうち重要なものを都留市指定無形文化財(以下「市指定無形文化財」という。)に指定することができる。
2
教育委員会は、前項の規定による指定に当たっては、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。
3
教育委員会は、第1項の規定による指定又は前項の規定による認定をするには、あらかじめ、都留市文化財審議会に諮問しなければならない。
4
第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとする者(保持団体にあっては、その代表者)に通知して行う。
5
教育委員会は、第1項の規定による指定をした後においても、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りる者があると認めるときは、その者を保持者又は保持団体として追加認定をすることができる。
6
前項の規定による追加認定には、第3項及び第4項の規定を準用する。
(解除)
第19条
教育委員会は、市指定無形文化財がその価値を失った場合その他特別の事由があるときは、その指定を解除することができる。
2
教育委員会は、保持者が、心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特別の事由があるときは、その認定を解除することができる。
3
第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除には、前条第3項の規定を準用する。
4
第1項の規定による指定の解除又は第2項の規定による認定の解除は、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に通知して行う。
5
市指定無形文化財について、法第71条第1項又は県条例第20条第1項の規定による指定があったときは、当該市指定無形文化財の指定は、解除されたものとする。
[
第20条第1項
]
6
教育委員会は、前項の場合には、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。
7
保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき、又は保持団体のすべてが解散したときは、市指定無形文化財の指定は、解除されたものとする。
この場合には、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。
(保持者の氏名等変更)
第20条
保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときは、保持者又はその相続人は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも代表者(保持団体が解散したときは代表者であった者)について、同様とする。
(保存)
第21条
教育委員会は、市指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、市指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、市は、保持者、保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
2
前項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項の規定を準用する。
[
第10条第2項
]
(公開)
第22条
教育委員会は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し市指定無形文化財の公開を、市指定無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。
2
前項の規定による市指定無形文化財の公開には、第14条第3項及び第4項の規定を準用する。
[
第14条第3項
] [
第4項
]
3
市は、第1項の規定による市指定無形文化財の記録の公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
4
前項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項の規定を準用する。
[
第10条第2項
]
(保存に関する助言又は勧告)
第23条
教育委員会は、市指定無形文化財の保持者、保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。
第4章 都留市指定民俗文化財
(指定)
第24条
教育委員会は、市の区域内に存する有形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要民俗文化財に指定されたもの及び県条例第26条第1項の規定により山梨県指定有形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち重要なものを都留市指定有形民俗文化財(以下「市指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要民俗文化財に指定されたもの及び県条例第26条第1項の規定により山梨県指定無形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち重要なものを都留市指定無形民俗文化財(以下「市指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。
2
前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定には、第4条第2項から第6項までの規定を準用する。
[
第4条第2項
] [
第6項
]
3
第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定には、第18条第3項の規定を準用する。
[
第18条第3項
]
4
第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定は、その旨を告示して行う。
(解除)
第25条
教育委員会は、市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財がその価値を失った場合その他特別の事由があるときは、その指定を解除することができる。
2
前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第2項及び第5項の規定を準用する。
[
第5条第2項
] [
第5項
]
3
第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除には、第19条第3項の規定を準用する。
[
第19条第3項
]
4
第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を告示して行う。
5
市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財について法第78条第1項又は県条例第26条第1項の規定による指定があったときは、当該市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。
[
第26条第1項
]
6
前項の場合の市指定有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第4項及び第5項の規定を準用する。
[
第5条第4項
] [
第5項
]
7
教育委員会は、第5項の場合の市指定無形民俗文化財の指定の解除については、その旨を告示しなければならない。
(市指定有形民俗文化財の保護)
第26条
市指定有形民俗文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
2
教育委員会は、市指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、前項の届出に係る現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し、必要な指示をすることができる。
(市指定有形民俗文化財に関する準用規定)
第27条
第6条から第11条まで及び第14条から第17条までの規定は、市指定有形民俗文化財について準用する。
[
第6条
] [
第11条
] [
第14条
] [
第17条
]
(市指定無形民俗文化財の保存)
第28条
教育委員会は、市指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、市指定無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、市は、その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
2
前項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項の規定を準用する。
[
第10条第2項
]
(市指定無形民俗文化財の記録の公開)
第29条
教育委員会は、市指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。
2
前項の規定による公開には、第22条第3項及び第4項の規定を準用する。
[
第22条第3項
] [
第4項
]
(市指定無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)
第30条
教育委員会は、市指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。
(市指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録の作成等)
第31条
教育委員会は、市指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち特に必要のあるものを選択して、自らその記録を作成し、保存し、又は公開することができるものとし、市は、適当な者に対し当該無形の民俗文化財の公開又はその記録の作成、保存若しくは公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
2
前項の規定による選択には、第18条第3項の規定を準用する。
[
第18条第3項
]
3
第1項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項の規定を準用する。
[
第10条第2項
]
第5章 都留市指定史跡名勝天然記念物
(指定)
第32条
教育委員会は、市の区域内に存する記念物(法第109条第1項の規定により史跡、名勝又は天然記念物に指定されたもの及び県条例第31条第1項の規定により山梨県指定史跡、山梨県指定名勝又は山梨県指定天然記念物に指定されたものを除く。)のうち重要なものを、都留市指定史跡、都留市指定名勝又は都留市指定天然記念物(以下「市指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。
2
前項の規定による指定には、第4条第2項から第5項までの規定を準用する。
この場合において、通知すべき相手が多数で個別に通知し難い事由がある場合には、その代表者又はこれに準ずる者に通知することをもって、個別に通知したものとみなす。
[
第4条第2項
] [
第5項
]
(解除)
第33条
教育委員会は、市指定史跡名勝天然記念物がその価値を失った場合その他特別の事由があるときは、その指定を解除することができる。
2
市指定史跡名勝天然記念物について法第109条第1項の規定又は県条例第31条第1項の規定による指定があったときは、当該市指定史跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとする。
[
第31条第1項
]
3
第1項の規定による指定の解除には第5条第2項及び前条第2項後段の規定を、前項の場合には第5条第4項及び前条第2項後段の規定を準用する。
[
第5条第2項
] [
第5条第4項
]
(標識の設置)
第34条
市指定史跡名勝天然記念物の所有者は、当該市指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置するものとする。
(土地の所在等の異動の届出)
第35条
所有者(第37条で準用する第6条第2項の規定により選任した管理責任者がある場合は、その者)は、市指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
(現状変更等の制限)
第36条
市指定史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。
ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響が軽微である場合は、この限りでない。
(準用規定)
第37条
第6条から第8条まで、第10条、第11条、第13条、第16条及び第17条第1項の規定は、市指定史跡名勝天然記念物について準用する。
[
第6条
] [
第8条
] [
第10条
] [
第11条
] [
第13条
] [
第16条
] [
第17条第1項
]
第6章 都留市選定保存技術
(選定等)
第38条
教育委員会は、市の区域内に存する伝統的な技術又は技能で、文化財の保存のため欠くことのできないもの(法第147条第1項の規定により選定保存技術に選定されたものを除く。)のうち保存の措置を講ずる必要があるものを都留市選定保存技術(以下「市選定保存技術」という。)として選定することができる。
2
教育委員会は、前項の規定による選定をするに当たっては、市選定保存技術の保持者又は保存団体(市選定保存技術を保存することを主たる目的とする団体(財団を含む。)で代表者又は管理人の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。
3
一の市選定保存技術についての前項の認定は、保持者と保存団体とを併せてすることができる。
4
第1項の規定による選定及び前2項の規定による認定には、第18条第3項から第6項までの規定を準用する。
[
第18条第3項
] [
第6項
]
(解除)
第39条
教育委員会は、市選定保存技術について保存の措置を講ずる必要がなくなった場合その他特別の事由があるときは、その選定を解除することができる。
2
教育委員会は、保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合その他特別の事由があるときは、保持者又は保存団体の認定を解除することができる。
3
第1項の規定による選定の解除には、第19条第3項及び第4項の規定を準用する。
[
第19条第3項
] [
第4項
]
4
市選定保存技術について法第147条第1項の規定又は県条例第49条第1項の規定による選定があったときは、当該市選定保存技術の選定は、解除されたものとする。
5
前項の場合には、第19条第6項の規定を準用する。
[
第19条第6項
]
6
前条第2項の認定が保持者のみについてなされた場合にあってはそのすべてが死亡したとき、同項の認定が保存団体のみについてなされた場合にあってはそのすべてが解散したとき(消滅したときを含む。以下この項において同じ。)、同項の認定が保持者と保存団体とを併せてなされた場合にあっては保持者のすべてが死亡し、かつ、保存団体のすべてが解散したときは、市選定保存技術の選定は、解除されたものとする。
この場合には、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。
(保持者の氏名等変更)
第40条
保持者及び保存団体には、第20条の規定を準用する。
この場合において、同条後段中「代表者」とあるのは、「代表者又は管理人」と読み替えるものとする。
[
第20条
]
(保存)
第41条
教育委員会は、市選定保存技術の保存のため必要があると認めるときは、市選定保存技術について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、市は、保持者、保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
2
前項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項の規定を準用する。
[
第10条第2項
]
(保存に関する指導又は助言)
第42条
教育委員会は、市選定保存技術の保持者、保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な指導又は助言をすることができる。
第7章 都留市文化財審議会
(文化財審議会)
第43条
教育委員会に都留市文化財審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第44条
審議会は、教育委員会の諮問に応じ、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査、審議し答申する。
(組織)
第45条
審議会は、委員10人以内で組織する。
2
委員は、学識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
(委員の任期)
第46条
委員の任期は、2年とする。
ただし、再任を妨げない。
2
委員に欠員を生じたときは、補欠の委員を委嘱することができる。
3
補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の報酬等)
第47条
委員の報酬及び費用弁償並びにその支給方法は、都留市非常勤職員の報酬及び費用弁償額並びに支給方法条例(昭和32年都留市条例第18号)中「各種委員、協議会の委員」の規定を準用する。
[
都留市非常勤職員の報酬及び費用弁償額並びに支給方法条例(昭和32年都留市条例第18号)
]
(委任)
第48条
この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附 則 抄
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月31日条例第10号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。