(昭和62年4月1日条例第8号)
改正
平成17年3月31日条例第10号
都留市文化財保護条例(昭和41年都留市条例第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
(定義)
(財産権の尊重及び他の公益との調整)
(指定)
(解除)
(所有者の管理義務及び管理責任老)
(所有者の変更等)
(滅失、き損等)
(管理又は補修の補助)
(管理又は修理に関する勧告)
(修理の届出等)
(現状変更等の制限)
(所在の変更)
(公開)
(調査)
(所有者変更に伴う権利義務の承継)
(指定等)
(解除)
(保持者の氏名等変更)
(保存)
(公開)
(保存に関する助言又は勧告)
(指定)
(解除)
(市指定有形民俗文化財の保護)
(市指定有形民俗文化財に関する準用規定)
(市指定無形民俗文化財の保存)
(市指定無形民俗文化財の記録の公開)
(市指定無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)
(市指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録の作成等)
(指定)
(解除)
(標識の設置)
(土地の所在等の異動の届出)
(現状変更等の制限)
(準用規定)
(選定等)
(解除)
(保持者の氏名等変更)
(保存)
(保存に関する指導又は助言)
(文化財審議会)
(所掌事務)
(組織)
(委員の任期)
(委員の報酬等)
(委任)
(施行期日)