○都留市立図書館設置条例
(昭和29年9月25日条例第68号)
改正
昭和30年6月14日条例第23号
昭和34年7月3日条例第11号
昭和38年4月1日条例第16号
昭和45年6月29日条例第14号
昭和50年10月14日条例第37号
昭和52年3月31日条例第7号
昭和54年3月30日条例第7号
昭和56年10月9日条例第27号
昭和62年4月1日条例第2号
平成14年10月1日条例第31号
平成24年3月27日条例第3号
(趣旨)
第1条
この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき設置する都留市立図書館(以下「図書館」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条
図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 都留市立図書館
位置 都留市中央三丁目8番1号
(分館等)
第3条
図書館の活動を十分にするため必要があるときは、図書館の分館、閲覧所、配本所及び一坪図書館を置くことができる。
(業務)
第4条
図書館は、次に掲げる業務を行う。
(1)
図書、記録、視聴覚資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、整理し、保存し、及び利用に供すること。
(2)
図書館資料の館内又は館外の利用に関する相談に応じること。
(3)
館報その他読書資料の発行及び頒布に関すること。
(4)
貸出文庫に関すること。
(5)
読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を開催し、及びその奨励を行うこと。
(6)
時事に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供すること。
(7)
郷土研究に関する助成及び資料を紹介し、及び提供すること。
(8)
学校、博物館、公民館、他の図書館等と緊密に連絡し、協力すること。
(9)
前各号に定めるもののほか、都留市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める業務
(職員)
第5条
図書館に次の職員を置く。
(1)
館長
(2)
司書
(3)
その他の職員
(協議会及び委員の定数)
第6条
法第14条の規定により、図書館に都留市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2
協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、15名以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が任命する。
3
委員の任期は、2年とする。
ただし、再任を妨げない。
4
委員に欠員を生じたときは、補欠の委員を選任することができる。
5
補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬及び費用弁償)
第7条
委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法については、都留市非常勤職員の報酬及び費用弁償額並びに支給方法条例(昭和32年都留市条例第18号)中「各種委員、協議会の委員」の規定を準用する。
[
都留市非常勤職員の報酬及び費用弁償額並びに支給方法条例(昭和32年都留市条例第18号)
]
(委任)
第8条
この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和30年6月14日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年5月1日から適用する。
附 則(昭和34年7月3日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附 則(昭和38年4月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年6月29日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年10月14日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年3月31日条例第7号)抄
(施行期日)
1
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月30日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年10月9日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年4月1日条例第2号)抄
1
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年10月1日条例第31号)
この条例は、平成14年10月6日から施行する。
附 則(平成24年3月27日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。