○都留市公民館運営審議会運営規則
(昭和34年12月17日教育委員会規則第1号)
第1条
都留市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の運営については、この規則の定めるところによる。
第2条
審議会に会長、副会長各1人を置く。
第3条
会長及び副会長は、審議会の委員(以下「委員」という。)の互選により選出する。
2
会長及び副会長の任期は、委員の任期による。
第4条
会長は、会を統理し、会議の議長となる。
2
副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を行う。
第5条
審議会の会議(以下「会議」という。)は、館長の要請により会長が招集する。
第6条
会議を招集するときは、開会の期日前5日までに各委員に開催の日時、場所、議題を通知しなければならない。
ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。
第7条
委員は、会議に出席できないときは、その旨を会議開催の前日までに会長に届け出なければならない。
第8条
会議は、委員の2分の1以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。
2
議事は、出席委員の過半数をもってこれを決する。
第9条
館長は、会議のすべてに出席し、公民館運営状況の報告、議題の説明等をしなければならない。
2
館長に事故あるときは、上席公民館職員がこれに当たる。
第10条
審議会の事務については、公民館の職員がこれを処理する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。