○都留市公民館条例施行規則
(昭和50年10月14日教育委員会規則第7号)
改正
昭和52年3月2日教育委員会規則第7号
昭和56年9月21日教育委員会規則第1号
昭和62年4月1日教育委員会規則第6号
平成30年3月31日教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条
この規則は、都留市公民館条例(昭和50年都留市条例第33号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
[
都留市公民館条例(昭和50年都留市条例第33号)
]
(中央公民館)
第2条
中央公民館は、当該公民館事業のほか、次の事項を処理する。
(1)
全地域にわたる事業の実施
(2)
視聴覚ライブラリーに関すること。
(管理運営)
第3条
中央公民館長(以下「館長」という。)は、都留市教育委員会の命を受けて公民館を管理し、運営する。
(専決事項)
第4条
館長は、教育長に対する事務委任規則(昭和40年都留市教育委員会規則第2号)第1条の規定により、教育長に委任された事務のうち次に掲げる事項を専決することができる。
ただし、重要若しくは異例に属し先例となり、又は紛議をかもすおそれがあると認められるものについては、事前に教育長の指揮を受けなければならない。
[
教育長に対する事務委任規則(昭和40年都留市教育委員会規則第2号)第1条
]
(1)
備品の貸出しに関すること。
(2)
定例又は軽易な事項の通知、申請、届出、調査、照会、回答、報告及び進達に関すること。
(補則)
第5条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年3月2日教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年9月21日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年4月1日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月31日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。