(昭和50年10月14日条例第33号)
改正
昭和52年3月31日条例第7号
昭和52年9月29日条例第24号
昭和56年6月25日条例第24号
昭和56年10月9日条例第27号
昭和59年7月1日条例第25号
昭和62年4月1日条例第2号
平成4年4月1日条例第8号
平成12年4月1日条例第19号
平成18年3月28日条例第19号
平成24年3月27日条例第3号
平成30年3月26日条例第23号
(趣旨)
(名称及び位置)
名称位置
都留市中央公民館都留市中央三丁目8番1号
(職員)
(管理運営)
(使用の許可)
(使用料)
(使用許可の変更等)
(使用許可の取消又は停止)
(原状回復の義務)
(特別設備)
(使用権の譲渡禁止)
(賠償)
(運営審議会)
(報酬及び費用弁償)
(委任)
(施行期日)
(施行期日)
(経過措置)