○都留市公民館条例
(昭和50年10月14日条例第33号)
改正
昭和52年3月31日条例第7号
昭和52年9月29日条例第24号
昭和56年6月25日条例第24号
昭和56年10月9日条例第27号
昭和59年7月1日条例第25号
昭和62年4月1日条例第2号
平成4年4月1日条例第8号
平成12年4月1日条例第19号
平成18年3月28日条例第19号
平成24年3月27日条例第3号
平成30年3月26日条例第23号
(趣旨)
第1条
この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、都留市が設置する公民館(以下「公民館」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条
公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
都留市中央公民館
都留市中央三丁目8番1号
(職員)
第3条
公民館に、次の職員を置く。
(1)
館長
(2)
主事
(3)
その他の職員
(管理運営)
第4条
中央公民館長(以下「館長」という。)は、都留市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の命を受けて、公民館を管理運営する。
(使用の許可)
第5条
公民館を使用しようとする者は、あらかじめ館長に申請し、その許可を受けなければならない。
2
館長は、次の各号の一に該当するときは、これを許可しない。
(1)
公の秩序、善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2)
建物又は附属施設を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3)
その他館長において不適当と認めるとき。
3
館長は、公民館の使用許可の際管理上必要な条件を付けることができる。
(使用料)
第6条
使用料は、無料とする。
(使用許可の変更等)
第7条
使用者が、使用許可事項を変更し、又は許可事項の取消しをしようとするときは、館長の承認を受けなければならない。
(使用許可の取消又は停止)
第8条
館長は、使用者が次の各号の一に該当すると認めたときは、使用を停止し、若しくは使用許可を取消すことができる。
(1)
この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2)
使用許可の条件又は指示に違反したとき。
(3)
使用許可後において、第5条第2項の規定に違反したとき。
[
第5条第2項
]
(4)
その他、館長が必要と認めたとき。
2
前項により、使用者において損害を生ずることがあっても、教育委員会はその賠償の責を負わない。
(原状回復の義務)
第9条
使用者は、公民館の使用が終ったとき、又は前条第1項の規定により、使用許可を取消され、若しくは停止されたときは、直ちに原状に復さなければならない。
(特別設備)
第10条
使用者は、特別の設備をしようとするときは、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。
(使用権の譲渡禁止)
第11条
使用者は、使用の権利を譲り渡し、又は転貸してはならない。
(賠償)
第12条
使用者は、公民館使用に際して、施設若しくは附属設備を亡失し、又は損傷したときは、教育委員会の定める損害額を賠償しなければならない。
(運営審議会)
第13条
法第29条の規定に基づき、公民館に公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2
審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、15人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が任命する。
3
委員の任期は2年とする。
ただし、再任を妨げない。
4
委員に欠員を生じたときは、補欠委員を選任することができる。
5
補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬及び費用弁償)
第14条
委員の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法については、都留市非常勤職員の報酬及び費用弁償額並びに支給方法条例(昭和32年都留市条例第18号)中、「各種委員、協議会の委員」の規定を準用する。
[
都留市非常勤職員の報酬及び費用弁償額並びに支給方法条例(昭和32年都留市条例第18号)
]
(委任)
第15条
この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附 則
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
都留市公民館設置条例(昭和29年都留市条例第64号)は、廃止する。
附 則(昭和52年3月31日条例第7号)抄
(施行期日)
1
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年9月29日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年6月25日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年10月9日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年7月1日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年4月1日条例第2号)抄
1
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年4月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年4月1日条例第19号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の際、現に委員である者は、改正後の条例の相当規定に基づいて任命又は委嘱された委員とみなす。
ただし、その任期は、この条例の施行の際における委員としての残任期間に相当する期間とする。
附 則(平成18年3月28日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月27日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月26日条例第23号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。