○都留市教育研修センター条例
(平成2年4月1日条例第9号)
(設置)
第1条
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、都留市における教育の充実と振興を図るため、都留市教育研修センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 都留市教育研修センター
位置 都留市上谷一丁目1番1号
(事業)
第3条
センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)
教育関係職員の研修に関すること。
(2)
教育に関する専門的、技術的事項の調査研究に関すること。
(3)
教育に関する情報の収集、整理、保管及び活用に関すること。
(4)
教育相談に関すること。
(5)
児童、生徒の各種発表会及び作品展示等の運営に関すること。
(6)
その他教育の充実と振興を図るための事業
(職員)
第4条
センターに所長及びその他の職員を置く。
(委任)
第5条
この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。