○都留市社会教育委員に関する条例
(昭和29年7月21日条例第61号)
改正
昭和30年6月14日条例第22号
昭和34年7月3日条例第11号
昭和38年4月1日条例第15号
昭和56年10月9日条例第27号
平成12年4月1日条例第19号
平成26年3月20日条例第9号
(設置)
第1条
社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定により、都留市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(組織)
第2条
委員は、15人以内をもって組織する。
2
委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第3条
委員の任期は2年とする。
ただし、再任を妨げない。
2
委員に欠員を生じたときは、補欠委員を委嘱することができる。
3
補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬及び費用弁償)
第4条
委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法については、都留市非常勤職員の報酬及び費用弁償額並びに支給方法条例(昭和32年都留市条例第18号)中「各種委員、協議会の委員」の規定を準用する。
[
都留市非常勤職員の報酬及び費用弁償額並びに支給方法条例(昭和32年都留市条例第18号)
]
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和30年6月14日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年5月1日から適用する。
附 則(昭和34年7月3日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附 則(昭和38年4月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年10月9日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年4月1日条例第19号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の際、現に委員である者は、改正後の条例の相当規定に基づいて任命又は委嘱された委員とみなす。
ただし、その任期は、この条例の施行の際における委員としての残任期間に相当する期間とする。
附 則(平成26年3月20日条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。