○都留市奨学金貸与条例
(昭和49年12月17日条例第30号)
改正
昭和53年12月25日条例第34号
平成12年4月1日条例第19号
平成19年3月12日条例第2号
平成23年12月26日条例第14号
平成25年12月27日条例第30号
平成27年12月11日条例第26号
(目的)
第1条
この条例は都留市の住民であって都留文科大学又は健康科学大学看護学部(以下「当該大学」という。)に入学する者、若しくは在学している者で、能力があるにもかかわらず、経済的な理由により修学困難と認められた者に対し、奨学金を貸与し有用な人材を育成することを目的とする。
(受給資格)
第2条
この条例により、奨学金の貸与を受けることができる学生は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1)
都留市に引続き1年以上住所を有している者の子弟であること。
(2)
品行が正しく、成績がすぐれ、健康状態が充分修学にたえられること。
(3)
経済的な理由により、修学が困難と認められること。
(奨学金の額)
第3条
奨学金の貸与額は、奨学金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)が納めなければならない授業料の額以内とする。
2
前項のほか都留文科大学入学のときに限り奨学生が払込まなければならない入学金の額以内を貸付けることができる。
(貸与期間)
第4条
奨学金の貸与期間は、当該大学における正規の最短修学期間内とする。
(出願手続)
第5条
奨学金の貸与を受けようとする者(以下「希望者」という。)は、奨学生願書を市長に提出しなければならない。
(審査委員会の設置)
第6条
奨学生の選考、奨学金の貸与及び返還に関する事項を審査するため都留市奨学生審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
2
審査委員会の委員は、7人以内とし次の区分により、市長が委嘱する。
(1)
副市長
(2)
教育委員会委員
(3)
その他知識経験者
(委員の任期)
第7条
委員の任期は、2年とする。
ただし、再任を妨げない。その職にあることにより、委嘱された委員がその職を退いたときは、解職されたものとする。
(保証人)
第8条
希望者は規則に定める保証人2名をたてなければならない。
(奨学金の貸与)
第9条
奨学金は、毎年5月及び10月の2回に交付する。
(貸与の休止)
第10条
奨学生が休学したときは、休学期間中奨学金の貸与を休止する。
(奨学金貸与の停止及び廃止)
第11条
奨学生が次の各号のいずれかに該当するにいたったときは、奨学金の貸与を停止又は廃止する。
(1)
退学、転学したとき
(2)
死亡又は傷病のため成業の見込みがないとき
(3)
その他奨学生として不適当と認められるとき
(奨学金の返還)
第12条
奨学金は奨学生が卒業の月の1年後から貸与を受けた期間の2倍に相当する期間内にその全額を半年賦又は年賦で返還しなければならない。
ただし、事情によりその全額又は一部を繰上げて返還することができる。
2
奨学生が退学したとき、奨学金の貸与を辞退したとき、又は貸与の停止を受けたときは、その月から起算して13カ月目から貸与を受けた期間の2倍に相当する期間内に、その全額を半年賦又は年賦で返還しなければならない。
(返還の猶予)
第13条
傷病その他正当な事由により、奨学金を期限内に返還することが困難と認めるときは、審査委員会の意見をきいて、相当の期間を猶予することができる。
(返還の免除)
第14条
奨学生又は、奨学生であった者が奨学金返還完了前に死亡したとき、又は特別の事情があると認めたときは、審査委員会の意見をきいて、返還未済額の全部又は一部の返還を免除することができる。
(延滞利息)
第15条
奨学生であった者は、正当な理由がなく奨学金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、返還すべき額につき都留市税条例(昭和29年都留市条例第53号)第19条の延滞金の例による割合で、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数により計算した延滞利息を払わなければならない。
ただし、延滞利息の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
[
都留市税条例(昭和29年都留市条例第53号)第19条
]
2
前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
(委任)
第16条
この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年12月25日条例第34号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(平成12年4月1日条例第19号)抄
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月12日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月26日条例第14号)
(施行期日)
1
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の都留市税外収入金督促等に関する条例、都留市道路占用料徴収条例、都留市河川管理条例、都留市看護師等奨学資金貸与条例及び都留市奨学金貸与条例の規定は、この条例の施行の日以後に納期限の到来する歳入金に係る督促手数料及び延滞金並びに延滞利息について適用し、同日前に納期限の到来する歳入金に係る督促手数料及び延滞金並びに延滞利息については、なお従前の例による。
附 則(平成25年12月27日条例第30号)
(施行期日)
1
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の都留市税外収入金督促等に関する条例、都留市奨学金貸与条例、都留市介護保険条例、都留市国民健康保険出産費資金貸付条例、都留市看護師等奨学資金貸与条例、都留市下水道事業受益者負担金に関する条例及び都留市後期高齢者医療に関する条例の規定は、延滞金及び延滞利息のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成27年12月11日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。