○都留市立学校施設使用条例
(昭和62年4月1日条例第3号)
改正
平成元年3月22日条例第5号
平成9年4月1日条例第10号
平成26年3月20日条例第3号
令和元年9月30日条例第39号
令和4年9月26日条例第17号
(目的)
第1条
この条例は、都留市立学校の施設(以下「学校施設」という。)を学校教育に支障のない範囲において、社会教育、体育活動及び公共のために使用することに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条
この条例で「学校施設」とは、都留市立学校設置条例(昭和51年都留市条例第22号)第2条に規定する学校の屋内運動場、教室(特別教室を含む。)及び屋外運動場並びにこれらに附属する設備等(別に条例で定めるものを除く。)で都留市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めたものをいう。
[
都留市立学校設置条例(昭和51年都留市条例第22号)第2条
]
(使用の許可)
第3条
学校施設を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2
教育委員会は、学校長の意見を聴いて、教育上及び管理上支障がないと認めた場合に限り使用を許可する。
3
教育委員会は、前項の許可の際、管理上必要な条件を付けることができる。
(使用許可の制限)
第4条
教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、学校施設の使用を許可しない。
(1)
公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2)
管理上支障があると認めたとき。
(3)
その他教育委員会が不適当と認めたとき。
(使用権の譲渡禁止等)
第5条
学校施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の権利を譲り渡し、若しくは転貸し、又は許可を受けないで使用目的を変更してはならない。
(使用料)
第6条
使用者(屋外運動場の使用者を除く。第8条において同じ。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
ただし、市長が特に納期を定めたときは、この限りでない。
[
別表
]
(使用料の減免)
第7条
市長は、社会体育活動、公用若しくは公益その他特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第8条
既に納付した使用料は、還付しない。
ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1)
天候その他使用者の責めに帰することができない理由により、学校施設を使用できなかったとき。
(2)
使用者が、使用日前5日までに使用許可の取消し又は変更を申し出て、教育委員会がこれを認めたとき。
(使用許可の取消し等)
第9条
教育委員会は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取消すことができる。
(1)
この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又は教育委員会の指示に従わないとき。
(2)
使用許可の条件に違反したとき。
(3)
その他教育委員会が不適当と認めたとき。
2
前項に定める場合のほか、教育委員会は、公用又は公益のため、やむを得ないと認めたときは、使用の許可を取消すことができる。
3
前2項の取消し等により、使用者が損害を受けることがあっても教育委員会はその責めを負わない。
(特別施設の許可)
第10条
使用者は、学校施設に特別の設備をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第11条
使用者は、学校施設の使用が終わったとき、又は第9条第1項の規定により使用を停止され、若しくは使用の許可を取消されたときは、直ちに学校施設を原状に回復し、教育委員会職員又はその指定する者の確認を受けなければならない。
[
第9条第1項
]
(損害賠償の義務)
第12条
使用者は、学校施設を亡失又は損傷したときは、直ちに教育委員会に届け出るとともに、教育委員会の定める額を賠償しなければならない。
ただし、教育委員会が特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(学校施設の開放事業)
第13条
前条までの規定にかかわらず、教育委員会は、学校開放事業(以下「学校開放」という。)として学校長の意見を聴いて計画的な学校開放の実施方法を定めることができる。
2
学校開放を行う学校の校長は、当該開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。
3
学校開放に関する事務は、教育委員会が行う。
(委任)
第14条
この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
都留市立学校設置条例の規定により設置された施設で、現に都留市立学校の用に供されていないもののうち教育委員会が指定するものの使用については、当分の間、この条例の規定を準用する。
附 則(平成元年3月22日条例第5号)
1
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2
この条例の施行の際現に使用料を納付したものに係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成9年4月1日条例第10号)
1
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2
この条例の施行の際現に使用料を納付したものに係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月20日条例第3号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日条例第39号)抄
(施行期日)
1
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和4年9月26日条例第17号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
使用料金表
時間
自 午前8時
至 午後5時
自 午後5時
至 午後10時
\
区分
屋内運動場
1時間につき 220円
1時間につき 440円
教室
1時間につき 40円
1時間につき 80円
その他の室
1時間につき 40円
1時間につき 80円
屋外運動場照明料
片面1時間につき 1,320円
両面1時間につき 1,980円
(注)
使用最低時間は、2時間とし、使用時間に1時間未満の端数がある場合は、これを1時間とする。