(昭和62年4月1日条例第3号)
改正
平成元年3月22日条例第5号
平成9年4月1日条例第10号
平成26年3月20日条例第3号
令和元年9月30日条例第39号
令和4年9月26日条例第17号
(目的)
(定義)
(使用の許可)
(使用許可の制限)
(使用権の譲渡禁止等)
(使用料)
(使用料の減免)
(使用料の不還付)
(使用許可の取消し等)
(特別施設の許可)
(原状回復の義務)
(損害賠償の義務)
(学校施設の開放事業)
(委任)
(施行期日)
(施行期日)
別表(第6条関係)
時間自 午前8時
至 午後5時
自 午後5時
至 午後10時
区分
屋内運動場1時間につき 220円1時間につき 440円
教室1時間につき 40円1時間につき 80円
その他の室1時間につき 40円1時間につき 80円
屋外運動場照明料片面1時間につき 1,320円
両面1時間につき 1,980円
(注) 使用最低時間は、2時間とし、使用時間に1時間未満の端数がある場合は、これを1時間とする。