○都留市立学校処務規程
(昭和32年6月14日教育委員会規程第2号)
改正
昭和42年11月1日教育委員会規程第1号
昭和47年1月1日教育委員会規程第1号
昭和48年5月9日教育委員会規程第2号
昭和50年4月1日教育委員会規程第1号
昭和51年3月27日教育委員会規程第1号
昭和55年9月27日教育委員会規程第1号
平成4年8月1日教育委員会訓令第2号
平成7年4月1日教育委員会訓令第1号
平成8年4月1日教育委員会訓令第2号
平成12年4月1日教育委員会訓令第2号
第1章 総則
第1条
この規程は、都留市立小、中学校(以下「学校」という。)管理規則(昭和32年都留市教育委員会規則第1号。以下「管理規則」という。)第15条及び第17条の規定に基づき、校長、教頭その他の職員の職務及び服務について定めることを目的とする。
第2章 職務
第2条
校長は、その権限内の事項につき必要と認めるときは、諸規程を制定することができる。
第3条
校長は、所属職員の任免その他進退に関し意見を都留市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に具申することができる。
第4条
校長は、その学校に係る次の事項については、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(1)
第2条の規定による諸規程の制定改廃
[
第2条
]
(2)
管理規則第4条第1項第4号から第8号までの休業日
[
第4条第1項第4号
] [
第8号
]
(3)
非常変災その他の急迫の事情の発生
(4)
職員の死亡
(5)
学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第20条による出席状況良好でない者
(6)
職員の欠勤又は連続7日を超える傷病休暇
(7)
集団疾病の発生
(8)
児童、生徒の遠足、修学旅行等の実施の結果
(9)
児童、生徒の重大な事故
(10)
勤務に影響を及ぼす職員の事故
(11)
その他教育委員会が必要とする諸報告
第5条
校長は、学校連営上必要があると認めるときは、休日、年末年始の休暇日(12月29日から翌年1月3日まで)及び正規の勤務時間以外の時間において、職員を宿日直員として命ずることができる。
2
宿日直の勤務規程は、別に校長が定める。
第6条
次の事項は、校長において専決することができる。
(1)
所属職員の年次有給休暇の付与、有給休暇(年次有給休暇を除く。以下第16条第1項において同じ。)及び介護休暇の承認並びに週休日の振替(半日勤務時間の割振り変更を含む。)に関すること。
ただし、療養のため就業禁止を命じ、又は日数30日を超える傷病休暇及び分娩休暇を承認する場合を除く。
(2)
職員の旅行命令に関すること。
(3)
職員の時間外勤務及び休日勤務(休日の代休日の勤務を含む。)の命令並びに休日の代休日の指定に関すること。
第7条
校長は、職員から教育委員会又は教育長等に対する願出届出等の提出があった場合は、速やかに進達しなければならない。
2
前項の書類の進達に際して必要に応じ証明又は意見を付さなければならない。
第8条
校長は、この規程に定めるもののほか、重要と認める事案に関しては教育委員会の指揮を受けなければならない。
第9条
学校に、教務主任、学年主任、研究主任、保健主事、生徒指導主事又は進路指導主事を置き、当該学校の教諭(保健主事にあっては、教諭又は養護教諭)をもって、これを充てる。
2
前項に規定する教務主任、研究主任及び保健主事はすべての学校に、生徒指導主事及び進路指導主事はすべての中学校に、学年主任は2以上の学級からなる学年ごとに、置くものとする。
ただし、進路指導主事を除き、教育委員会が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
3
第1項に規定する主任等は、校長の監督を受け、次の職務を行う。
(1)
教務主任は、教育計画の立案その他教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(2)
学年主任は、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(3)
研究主任は、教育研修計画の立案その他の教育研修活動について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(4)
保健主事は、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
(5)
生徒指導主事は、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(6)
進路指導主事は、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
4
第1項に規定する主任等は、教育委員会の合意をへて、校長が命ずる。
第9条の2
前条に規定する主任等のほか、学校においては、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
2
前項の主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
第9条の3
校長は、学級を担任する職員及び教科を担任する職員を命じ、教育委員会に報告しなければならない。
第3章 服務
第10条
職員の転任、配置換、休職、退職の場合は、人事発令通知書受領の日から5日以内に事務引継をなし、採用、転任、配置換の場合は、人事発令通知書受領の日から5日以内に赴任しなければならない。
第11条
職員は、着任後5日以内に住所を校長に届けなければならない。
転居したときもまた同じとする。
第12条
校長は、職員の出勤状況を常に把握するため出勤簿(様式第1号)を備えなければならない。
第13条
校長は、県外に旅行しようとするときは、あらかじめ委員会の承認を受けるものとする。
第14条
職員の旅行は、校長が命ずる。
2
職員が旅行を命ぜられたときは、帰校後5日以内に校長に復命書を提出しなければならない。
ただし、軽易な事項は口頭をもって復命することができる。
第14条の2
職員の時間外勤務命令については、教育職員にあっては時間外勤務実績簿により、教職員以外の職員にあっては、時間外勤務命令簿により処理するものとする。
第15条
職員は、遅刻、早退をするときは、校長にあっては教頭に通知し、その他の職員にあっては、校長に届け出なければならない。
第16条
職員は有給休暇を得ようとするときは、有給休暇願簿(様式第2号)により、あらかじめ願い出て承認を得なければならない。
ただし、職員は、あらかじめ有給休暇の願い出ができなかった場合で校長がその理由をやむを得ないものと認めたときは、事後においても有給休暇を願い出ることができる。
2
職員は、年次有給休暇を請求しようとするときは、あらかじめ年次有給休暇請求簿(様式第3号)により行わなければならない。
ただし、職員は、あらかじめその請求ができなかった場合で、校長がその理由をやむを得ないものと認めたときには、事後においても請求することができる。
3
前2項の規定にかかわらず、校長は、有給休暇願簿又は年次有給休暇請求簿により有給休暇を得るものとする。
この場合において、その有給休暇が3日以上に及ぶときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
4
職員は、無給休暇を得ようとするときは、無給休暇承認申請書(様式第4号)により、あらかじめ願い出て承認を得なければならない。
第16条の2
職員は介護休暇を得ようとするときは、介護休暇願簿(様式第3号の2)により、あらかじめ願い出て承認を得なければならない。
2
前項の規定にかかわらず、校長は、介護休暇願簿により介護休暇を得るものとし、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
第17条
結核性疾患により療養又は休職中の職員は、3月ごとに病状報告書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。
第18条
職員が各種の試験に応じようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。
第19条
職員は、その氏名を変更したときは、戸籍抄本を添えて教育委員会に届け出なければならない。
第20条
職員が、私事のため県外に旅行するときは、必要に応じて、校長にあっては教育委員会に、その他の職員にあっては、校長に届け出なければならない。
第21条
職員は、事故を起こし、又は事故にあったときは、速やかに校長に報告しなければならない。
第22条
この規程により、職員が教育委員会に提出する文書は、校長を経由しなければならない。
附 則
1
この規程は、公布の日から施行する。
2
この規程施行の日から都留市公立学校処務規程(昭和29年都留市教育委員会規則第7号)は、廃止する。
附 則(昭和42年11月1日教育委員会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年1月1日教育委員会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年5月9日教育委員会規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月―日から適用する。
附 則(昭和50年4月1日教育委員会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年3月27日教育委員会規程第1号)
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年9月27日教育委員会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年8月1日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、平成4年9月1日から施行する。
附 則(平成7年4月1日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年4月1日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年4月1日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
様式第1号(第12条関係)
出勤簿
様式第2号(第16条関係)
有給休暇願簿
様式第3号(第16条関係)
有給休暇請求簿
様式第3号の2(第16条の2関係)
介護休暇願簿
様式第4号(第16条関係)
無給休暇承認申請書
様式第5号(第17条関係)
病状報告書