○都留市教員住宅条例施行規則
(昭和50年10月20日規則第14号)
改正
平成3年4月1日規則第2号
平成12年4月1日規則第8号
(趣旨)
第1条
この規則は、都留市教員住宅条例(平成3年都留市条例第8号。以下「条例」という。)に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
[
都留市教員住宅条例(平成3年都留市条例第8号。以下「条例」という。)
]
(入居の申込み)
第2条
条例第3条に規定する教員住宅入居の申込みは、教員住宅入居申込書(様式第1号)によらなければならない。
[
条例第3条
]
(入居許可の通知)
第3条
市長は、条例第4条の規定に基づいて入居者を決定したときは、申込者に、教員住宅入居許可通知書(様式第2号)を交付する。
[
条例第4条
]
(請書)
第4条
条例第5条第1項に規定する請書の取扱いについては、都留市営住宅条例施行規則(昭和35年都留市規則第6号)第7条の規定を準用する。
[
条例第5条第1項
] [
都留市営住宅条例施行規則(昭和35年都留市規則第6号)第7条
]
(継続入居の申請)
第5条
条例第6条ただし書の規定により使用期間を更新しようとする者は、期間満了3か月以前に教員住宅継続入居申請書(様式第3号)を市長に提出して許可を受けなければならない。
[
条例第6条
]
(立ち退き)
第6条
条例第11条の規定による住居立ち退きの届出は、教員住宅立ち退き届(様式第4号)によらなければならない。
[
条例第11条
]
(その他)
第7条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
教員住宅入居申込書
様式第2号(第3条関係)
教員住宅入居許可通知書
様式第3号(第5条関係)
教員住宅継続入居申請書
様式第4号(第6条関係)
教員住宅立ち退き届