○都留市教員住宅条例
(平成3年4月1日条例第8号)
改正
平成3年7月1日条例第17号
平成9年4月1日条例第14号
都留市教員住宅条例(昭和29年都留市条例第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この条例は、都留市が建設した教職員に賃貸する住宅(以下「教員住宅」という。)並びにその他共同施設の管理及び使用について、必要な事項を定めるものとする。
(入居資格)
第2条
教員住宅に入居できる者は、都留市立小中学校の教職員であって、山梨県公立小中学校東部地区等教員人事交流要綱(昭和42年山梨県教育委員会制定)に該当する教職員とする。
2
前項の規定にかかわらず、入居の申込みをした者の数が入居させるべき教員住宅の戸数を超えない場合は、次に掲げる者についても入居させることができる。
(1)
都留市教育委員会の所管にかかる教職員
(2)
その他市長が認める場合
(入居許可の申請)
第3条
前条の規定により入居資格のある者で、教員住宅に入居しようとする者は、教員住宅入居申込書に所属学校長の副申書を添えて、市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(入居者の選考)
第4条
市長は、前条の申込書の提出があった場合、入居しようとする者の職務内容、職務上の必要性及び住宅に困窮する度合いを勘案して、入居者を決定しなければならない。
(入居の手続)
第5条
教員住宅への入居を許可された者は、許可のあった日から10日以内に次に掲げる手続きをしなければならない。
(1)
市長が適当と認める保証人の連署する請書及び誓約書を提出すること。
(2)
第8条の規定による敷金を納付すること。
[
第8条
]
(使用期間)
第6条
教員住宅の使用期間は3年とする。
ただし、当該使用期間は更新することができるものとする。
(家賃)
第7条
教員住宅への入居者は、毎月末日までにその月分の家賃を納付しなければならない。
2
家賃の額は、別表のとおりとする。
[
別表
]
3
入居者が、月の中途で入居し、又は退去した場合において使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算とする。
(敷金)
第8条
敷金の額は、家賃の3月分に相当する額とする。
2
前項に規定する敷金は、入居者が教員住宅を退去するとき、これを還付する。
ただし未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除する。
3
敷金には、利子をつけない。
(入居者の費用負担義務)
第9条
次の各号に掲げる費用は入居者の負担とする。
(1)
電気、ガス及び水道の使用料
(2)
附帯家具及び軽易な附属器具の取替及び修理に要する費用
(3)
汚物及びじん芥処理に要する費用
(4)
共同施設の使用に要する費用
(入居者の保管義務)
第10条
入居者は、当該教員住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払いこれらを正常な状態において維持しなければならない。
2
入居者が自己の責に帰すべき理由によって教員住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、これを原状に復し又はその損害を賠償しなければならない。
(住宅の検査)
第11条
入居者が教員住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、検査を受けなければならない。
(入居の取消し等)
第12条
市長は、入居者が次の各号の一に該当するときは入居の許可を取消し、又は必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
(1)
この条例に違反したとき、又はこの条例に基づく命令に従わなかったとき。
(2)
家賃を3月以上滞納したとき。
(3)
教員住宅又はその共同施設を故意にき損したとき。
2
前項の規定により、教員住宅の入居を取り消された者は、速やかに当該教員住宅を明け渡さなければならない。
この場合において入居者は、入居許可取消通知を受けた翌日から明渡しの日までの損害賠償金として家賃相当額を納付しなければならない。
(委任)
第13条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
この条例の施行の際、現に改正前の都留市教員住宅条例の規定により入居している者は、改正後の都留市教員住宅条例の規定により入居している者とみなす。
附 則(平成3年7月1日条例第17号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附 則(平成9年4月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
住宅名称
建築年度
家屋番号
構造
戸当たり床面積(m2)
家賃月額(円)
深田教員住宅
平成2年度
自1号
至15号
鉄筋コンクリート造3階建
(単身) 31.90
(世帯) 63.36
(単身) 15,530
(世帯) 20,380
大幡教員住宅
平成8年度
自1号
至18号
鉄筋コンクリート造3階建
46.79
19,000