| 市立図書館に勤務する職員 | 4週間を超えない期間につき、1週間当たり38時間45分とする。(ただし、休憩時間を除く。) | 勤務時間の割り振りは、教育長が定める。 | 60分とし、その割り振りは、教育長が定める。 | 4週間について8日とし、教育長が定める。 |
| 中央公民館に勤務する職員 | 4週間を超えない期間につき、1週間当たり38時間45分とする。(ただし、休憩時間を除く。) | 勤務時間の割り振りは、教育長が定める。 | 60分とし、その割り振りは、教育長が定める。 | 4週間について8日とし、教育長が定める。 |
| まちづくり交流センターに勤務する職員 | 4週間を超えない期間につき、1週間当たり38時間45分とする。(ただし、休憩時間を除く。) | 勤務時間の割り振りは、教育長が定める。 | 60分とし、その割り振りは、教育長が定める。 | 4週間について8日とし、教育長が定める。 |
| ふるさと会館に勤務する職員 | 4週間を超えない期間につき、1週間当たり38時間45分とする。(ただし、休憩時間を除く。) | 勤務時間の割り振りは、教育長が定める。 | 60分とし、その割り振りは、教育長が定める。 | 4週間について8日とし、教育長が定める。 |
| ミュージアム都留に勤務する職員 | 4週間を超えない期間につき、1週間当たり38時間45分とする。(ただし、休憩時間を除く。) | 勤務時間の割り振りは、教育長が定める。 | 60分とし、その割り振りは、教育長が定める。 | 4週間について8日とし、教育長が定める。 |