(平成13年4月1日教育委員会規則第3号)
改正
平成19年4月1日教育委員会規則第3号
平成22年12月22日教育委員会規則第2号
平成23年7月1日教育委員会規則第1号
平成25年3月29日教育委員会規則第2号
平成27年2月27日教育委員会規則第2号
令和2年3月31日教育委員会規則第3号
都留市教育委員会職員の勤務時間、休憩時間等に関する規則(昭和61年都留市教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
(勤務時間)
(休憩時間)
第4条 削除
(特例)
(委任)
別表(第5条関係)
職員勤務時間勤務態様及び勤務時間の割り振り休憩時間週休日
市立図書館に勤務する職員4週間を超えない期間につき、1週間当たり38時間45分とする。(ただし、休憩時間を除く。)勤務時間の割り振りは、教育長が定める。60分とし、その割り振りは、教育長が定める。4週間について8日とし、教育長が定める。
中央公民館に勤務する職員4週間を超えない期間につき、1週間当たり38時間45分とする。(ただし、休憩時間を除く。)勤務時間の割り振りは、教育長が定める。60分とし、その割り振りは、教育長が定める。4週間について8日とし、教育長が定める。
まちづくり交流センターに勤務する職員4週間を超えない期間につき、1週間当たり38時間45分とする。(ただし、休憩時間を除く。)勤務時間の割り振りは、教育長が定める。60分とし、その割り振りは、教育長が定める。4週間について8日とし、教育長が定める。
ふるさと会館に勤務する職員4週間を超えない期間につき、1週間当たり38時間45分とする。(ただし、休憩時間を除く。)勤務時間の割り振りは、教育長が定める。60分とし、その割り振りは、教育長が定める。4週間について8日とし、教育長が定める。
ミュージアム都留に勤務する職員4週間を超えない期間につき、1週間当たり38時間45分とする。(ただし、休憩時間を除く。)勤務時間の割り振りは、教育長が定める。60分とし、その割り振りは、教育長が定める。4週間について8日とし、教育長が定める。