○都留市教育委員会公印規則
(昭和52年9月14日教育委員会規則第7号)
改正
平成10年7月1日教育委員会規則第1号
平成10年12月25日教育委員会規則第4号
平成25年3月29日教育委員会規則第2号
平成27年1月30日教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条
この規則は、都留市教育委員会(以下「教育委員会」という。)事務局、学校その他の教育機関及びこれらの長並びにこれらの長の補助機関の公印の規格、管守、新設、改廃の方法その他公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印の定義)
第2条
この規則において「公印」とは、公文書に使用する庁印及び職印で第4条の公印台帳に登録されたものをいう。
[
第4条
]
(公印の規格及び管守者等)
第3条
公印の名称、形状、書体、使用区分、管守者及び個数は別表のとおりとする。
[
別表
]
(公印台帳)
第4条
公印を登録し、公印の制定、改刻、廃棄の経過その他必要な事項を明らかにするため、教育委員会に公印台帳(様式第1号)を備え付けるものとする。
(公印の使用)
第5条
公印は、公印台帳に登録した後でなければ使用してはならない。
(印影の印刷)
第6条
通知書等の印刷物に公印の印影を刷り込む必要があるときは、あらかじめ学校教育課長の承認を得、印影使用台帳(様式第2号)に登録した後でなければ印刷してはならない。
2
前項の規定により、印影の刷り込みをした用紙は、教育委員会において、その使用状況を常に明らかにしておかなければならない。
(公印の管守等)
第7条
公印の管守は厳正にし、管守者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持出してはならない。
(公印の新設、改廃等)
第8条
公印を新たに設けるとき、又は改廃しようとするときは教育委員会の承認を得なければならない。
2
前項の承認を得て新設、改廃したときは、公印通知書(様式第3号)又は公印改廃通知書(様式第4号)により5日以内に教育委員会に報告しなければならない。
3
管守者は、改廃により使用を禁止した公印を教育委員会に送付しなければならない。
4
教育委員会は、前項により公印の送付を受けたときは、公印台帳に登録し、職印は10年間、庁印は5年間保存しなければならない。
附 則
1
この規則は、公布の日から施行する。
2
この規則公布の日において現に使用している公印については、第3条の規定にかかわらず、別に改廃がなされるまで、なお効力を有するものとする。
3
この規則公布の際現に使用している公印は、10日以内に公印台帳に登録しなければならない。
附 則(平成10年7月1日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年12月25日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月29日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年1月30日教育委員会規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現に改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長が在職する場合においては、その教育委員会の委員としての任期中に限り、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
公印の種類
ひな形
書体
寸法
使用区分
形質
管守者
個数
教育委員会印
1
てん書
方ミリメートル18
委員会名をもって発する文書
木質
学校教育課長
1
〃
2
〃
30
委員会名をもって発する辞令賞状証書等
〃
〃
1
削除
教育委員会教育長印
4
〃
18
教育長名をもって発する文書
〃
〃
1
教育長職務代理者印
5
〃
18
教育長職務代理者名をもって発する文書
〃
〃
1
削除
削除
削除
教育委員会印
9
〃
22
まちづくり交流センター事務用
木質
まちづくり交流センター長
1
図書館印
10
〃
22
図書館名をもって発する文書
〃
図書館長
1
図書館長印
11
〃
22
図書館長名をもって発する文書
〃
〃
1
公民館印
12
〃
22
公民館名をもって発する文書
〃
公民館長
1
公民館長印
13
〃
22
公民館長名をもって発する文書
〃
〃
1
小学校印
14
〃
45
小学校名をもって発する証書、賞状等
〃
小学校長
8
小学校長印
15
〃
22
小学校長名をもって発する文書
〃
〃
8
中学校印
16
〃
45
中学校名をもって発する証書、賞状等
〃
中学校長
3
中学校長印
17
〃
22
中学校長名をもって発する文書
〃
〃
3
ふるさと会館長印
18
〃
22
ふるさと会館長名をもって発送する文書
〃
ふるさと会館長
1
博物館長印
19
〃
22
博物館長名をもって発送する文書
〃
博物館長
1
1
2
3
4
5
削除
6
7
8
9
10
削除
削除
削除
11
12
13
14
15
16
17
18
19
様式第1号(第4条関係)
公印台帳
様式第2号(第6条関係)
印影使用台帳
様式第3号(第8条関係)
公印通知書
様式第4号(第8条関係)
公印改廃通知書