○都留市教育委員会規則の左横書き等の整備に伴う特別措置に関する規則
(平成13年8月1日教育委員会規則第4号)
(目的)
第1条
この規則は、現に効力を有する都留市教育委員会の規則(以下「既存の規則」という。)を左横書きに改めるとともに、当該規則の内容、効力等に影響を及ぼさない限度において、用字、用語の統一等の整備について必要な特別措置を定めることを目的とする。
(左横書きの措置)
第2条
既存の規則は、左横書きに改める。
この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については、都留市条例の左横書き等の整備に伴う特別措置に関する条例(平成13年都留市条例第16号)の例による。
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都留市条例の左横書き等の整備に伴う特別措置に関する条例(平成13年都留市条例第16号)
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附 則
この規則は、公布の日から施行する。