○都留市教育委員会処務規程
(昭和50年12月20日教育委員会訓令第3号)
都留市教育委員会事務局職員(以下「職員」という。)の事務処理及び服務については、都留市の例による。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、昭和50年12月18日から適用する。