○学校長に対する事務委任規程
(昭和32年6月14日教育委員会規程第5号)
改正
昭和51年4月1日教育委員会規程第2号
昭和53年12月6日教育委員会規程第1号
昭和57年6月10日教育委員会規程第2号
平成8年4月1日教育委員会訓令第1号
平成9年10月1日教育委員会訓令第1号
平成27年1月30日教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、教育長の権限に属する事務の一部を都留市立小学校長及び中学校長(以下「学校長」という。)に委任する事項を定めるものとする。
(学校長への委任事項)
第2条
教育長は、教育長に対する事務委任規則(昭和40年都留市教育委員会規則第2号)第2条の規定により、教育長に委任された事務のうち次に掲げる事項について配当予算の範囲内においてその執行事務(支出負担行為、契約、検収)を学校長に委任する。
[
教育長に対する事務委任規則(昭和40年都留市教育委員会規則第2号)第2条
]
(1)
1件10万円未満の物品購入に関すること。
(2)
1件10万円未満の修繕に関すること。
(3)
1件5万円未満の通信及び運搬に関すること。
(4)
水道、電力、電話の使用料等定例の支出決定に関すること。
(5)
1件3万円未満の備品の貸出に関すること。
第3条
教育長は、学校長に市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員に係る次の事項を委任する。
(1)
扶養親族の認定に関すること。
(2)
通勤手当の確認及び決定に関すること。
(3)
住居手当の確認及び決定に関すること。
(重要かつ異例事態の処理)
第4条
学校長は、前2条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要若しくは異例に属し先例となり、又は紛議をかもすおそれのあると認められるものについては、事前に教育長の指揮を受けなければならない。
附 則
1
この規程は、公布の日から施行する。
2
この規程施行の日から学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程(昭和29年都留市教育委員会規則第6号)は、廃止する。
附 則(昭和51年4月1日教育委員会規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年12月6日教育委員会規程第1号)
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年6月10日教育委員会規程第2号)
この規程は、昭和57年7月1日から施行する。
附 則(平成8年4月1日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年10月1日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年1月30日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。